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副業のアルバイト中でけがの場合の労災保険・・・・

平日は正社員として働いていますが、時間が空いているため、 会社の休日のみアルバイトとして飲食店でアルバイトをしています。 もちろん会社は副業禁止ですが、アルバイト先での収入が会社にばれないようにしてもらっているので 今のところ会社にはばれていません。 ところが先日、そのアルバイト先で指を切る怪我をしてしまい、救急で病院に駆け込み、縫う処置をしてもらいました。 慌てて行ったため店の制服だったので病院にも 「仕事中のけがは労災保険が適用です。労災でなければ、自費診療になります。」と言われました。 アルバイト先も「労災にしましょう」とは言ってくれていますが、 労災として書類を出すことによって、会社に何かしらの形でばれてしまわないか心配です。 また1週間ほど通院することになりそうなのですが、(救急で駆け込んだ病院は通院不可能なため) 他の病院にいった場合に健康保険証の提示をもとめられたりしませんか? 事故とはいえ、自費負担はつらいので会社にばれないように労災保険を適用してもらいたいです。 詳しい方いましたら教えてください。

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  • o24hit
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回答No.2

 こんにちは。 >他の病院にいった場合に健康保険証の提示をもとめられたりしませんか? ○労災の場合は、健康保険証が使用できません  労災の場合は、健康保険証が使用できませんから、提出を求められる事はないです。あくまでも、労働基準監督署が労災に当るかどうか判断して、労災と認められれば、労働基準監督署が貴方に代わって治療費を支払うからです。  貴方のお持ちの保険証にも、 「業務上で発生した傷病及び通勤災害については、この証で受けられません。」 と言った趣旨の事が書かれていると思います。一度、ご覧になってみてください。 ○ではどうやって診療を受ければよいか ・「療養補償給付たる療養の給付請求書」という書類がありますから、それを記載して病院に提出してください。 ・これは、業務上負傷したり疾病にかかり(つまり「労災」ですね)、労災指定病院等で療養給付を受けようとするときに提出する書類です。 ○療養給付とは ・療養補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養を必要とする場合に支給されるものです。 ・療養補償給付には、「療養の給付」(現物給付)と「療養の費用の支給」(現金支給)の2種類ありますが、「療養の給付」が原則です。    ・「療養の費用の支給」は近くに労災指定病院等がないなどの特定の事情がある場合です。 ・「療養の給付」は、労災指定病院等において傷病が治ゆするまで無料で療養を受けられます。(治療費は直接、病院から監督署長に請求されます。)  これに対して「療養の費用の支給」は、労災指定病院等以外で療養を受けた場合や特別の事情があって外部から看護婦を雇った場合などで、労働者がその費用を所轄労働基準監督署長に請求し支払いを受けるという方法て行われますから、労働者は一旦、治療費を立替払いする必要があります。 ○なお、 ・「療養補償給付たる療養の給付請求書」を提出すると、所轄の労働基準監督署長が、資料を収集したうえでこの保険給付を認めるか否かの決定をすることとなります。保険給付が認められれば、「療養の給付」が受けられる事になります。  もし、認められないと判断されたときは、「不支給決定」が文書で行われます。この場合は、健康保険証を使うことになります。 ・ですから労災で治療を受けるには、その傷病と業務との間に因果関係が認められることが必要です。  ただ、今回のケースのように、業務遂行中のケガの場合は因果関係がハッキリしていますので、労災保険の給付が受けられるかどうかについて問題となることはほとんどないといっていいです。 (おまけ) ・万が一、保険証の提示を求められても、実害(貴方の会社に副業が分かること)はないと言っていいです。 ・何故なら、万が一保険診療になっても、その病院は診療報酬請求書(レセプトですね)を、貴方の保険者に対して提出して、診療報酬を請求するだけです。この書類には、病名、治療内容、そして診療報酬が書かれているだけですから、貴方の会社の保険者は、貴方が副業先で怪我をしたといった具体的なことは分かりません。  ただ単に、怪我で治療を受けたと言う事が分かるだけです。

usausa333
質問者

お礼

回答ありがとうございます。詳しい説明でよく理解できました。 保険のことなど分からずアルバイトをしてしまったのでこのようなことになり、反省しています。 でも健康保険証と労災保険が関係ないこと、そして会社に副業していることを引き続きばれないことが分かり、安心しました。 アルバイト先の事務所もGWでお休みで月曜にならないと 何もわからないとのことでしたので不安でした。 本当にご丁寧な回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

労災に健康保険は使えません。会社にばれることもありません。

参考URL:
http://tamagoya.ne.jp/roudou/068.htm
usausa333
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自費負担だとかなりの額になり心配でしたが 会社にばれないとのことなら安心しました。 (って・・・副業自体が悪いことなのですが)

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