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社会保険料削減のノウハウ

srafpの回答

  • srafp
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回答No.3

2番です。社労士倫理規定を持ち出した所で詮無いので、再度の要求を受け入れて回答いたします。 尚 ・書いた後に思い至りましたが、当初のご質問文にある削減方法は現在の規定でも通用する可能性があります。 ・税理士ではないので、法人税や所得税の金額計算については考慮いたしません。 A 昔の方法  前提条件   健康保険及び厚生年金の保険料率は昭和59年10月時点を使用   会社が全額負担する『児童手当拠出金』は料率が不明なので無視する    →他の箇所でも同じ   健保は「政管健保」 厚生年金基金には加入していない 1『毎月50万円、年間600万円の役員報酬を取っていた』場合 健康保険料252,000+厚生年金保険料260,760=年額512,760円  ・健康保険料 年間252,000円   標準報酬月額500千円×会社負担の保険料率42/1000×12ヶ月  ・厚生年金保険料 年間260,760円   標準報酬月額410千円×会社負担の保険料率53/1000×12ヶ月    <この当時、厚生年金の標準報酬月額は410千円が最高額> 2『毎月15万円、年間180万円を取り、さらに決算月の4ヶ月後に“賞与”で420万円』場合 健康保険料96,600+厚生年金保険料116,400=年額213,000円  ・健康保険料 年間96,600円    報酬に対して:標準報酬月額150千円×会社負担の保険料率42/1000×12ヶ月=75,600    賞与に対して:賞与4,200千円×会社負担の特別保険料率5/1000=21,000  ・厚生年金保険料 年間116,400円    報酬に対して:標準報酬月額150千円×会社負担の保険料率53/1000×12ヶ月=95,400    賞与に対して:賞与4,200千円×会社負担の特別保険料率5/1000=21,000 1と2を比べると、2の方が年間299,760円安くなる[社会保険料の削減]。 厚生年金の保険料率は年々増加するので、最近に近い値を使えば質問文の値に近づくと考える。 そこで、手持ちの資料から平成16年10月で計算してみる a-2 昔の方法  前提条件   健康保険及び厚生年金の保険料率は平成16年10月時点を使用  (但し、10月からの保険料率を使って、4月からの1年間分を計算をしているので、正確な値にはならない)   健保は「政管健保」 厚生年金基金には加入していない   計算式は書くが、実際には保険料額表で保険料を算出。  (月額に円未満がある場合には、端数を切り上げた値の12倍を年額とする) 3『毎月50万円、年間600万円の役員報酬を取っていた』場合 健康保険料246,000+厚生年金保険料418,020=年額664,020円  ・健康保険料 年間246,000円   標準報酬月額500千円×会社負担の保険料率41/1000×12ヶ月  ・厚生年金保険料 年間418,020円   標準報酬月額500千円×会社負担の保険料率69.67/1000×12ヶ月 4『毎月15万円、年間180万円を取り、さらに決算月の4ヶ月後に“賞与”で420万円』場合 健康保険料104,796+厚生年金保険料146,412=年額251,208円  ・健康保険料 年間104,796円    報酬に対して:標準報酬月額150千円×会社負担の保険料率41/1000×12ヶ月≒83,796    賞与に対して:賞与4,200千円×会社負担の特別保険料率5/1000=21,000  ・厚生年金保険料 年間146,412円    報酬に対して:標準報酬月額150千円×会社負担の保険料率69.67/1000×12ヶ月≒125,412    賞与に対して:賞与4,200千円×会社負担の特別保険料率5/1000=21,000 3と4を比べると、4の方が年間412,812円安くなる[社会保険料の削減]。 字数の関係で、以下は簡略した形で B 現在の方法[保険料率は、全国共通が存在していた平成21年10月] 5『毎月50万円、年間600万円の役員報酬を取っていた』場合 健康保険料  500千円×41/1000×12=246,000 厚生年金保険料  500千円×78.52/1000×12=471,120 6『毎月15万円、年間180万円を取り、さらに決算月の4ヶ月後に“賞与”で420万円』場合 健康保険料  (150千円×12+4200千円)×41/1000=246,000 厚生年金保険料  (150千円×12+1500千円)×78.52/1000×12=259,116  <厚生年金は賞与に対する上限額が150万円なので、上記の式となる。> 5と6の差額は212,004円。

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