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社会保険料、税金について

一年間の総賃金が同じ場合、毎月均等に給与をもらう場合と、給与と賞与にわけて貰う場合とで、社会保険料とか税金に違いはあるのでしょうか? 例えば、(1)毎月の給与が100万円で年間1200万円の場合と、(2)毎月の給与が70万円で賞与が360万円で年間1200万円の場合とで、どちらが得か違いを教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.6

横から失礼します。 下記URLページの下のほうに、四角で囲った記事があると思います。 その3番目の〇に、賞与にかかる保険料について、以下のように書かれています。 ここで、保険料率とは、表の上のほうに書かれている、11.54%及び18.182%ですね。ただし、先の回答者さんが書かれている厚生年金のほうの上限額(150万円)にも気をつけてください。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h28/ippan10gatu/28091613tokyo.pdf ○賞与にかかる保険料 賞与に係る保険料額は、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額(標準賞与額)に、保険料率を乗じた額となります。 また、標準賞与額の上限は、健康保険は年間573万円(毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額。)となり、厚生年金保険と子ども・子育て拠出金の場合は月間150万円となります。

BachiQ
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 たいへんよくわかりました。

その他の回答 (5)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8021/17145)
回答No.5

#2です。 > 賞与額の計算または料率は何を調べたらわかりますでしょうか? #2にリンクしている表に保険料率が書かれています。標準賞与額に保険料率をかければ良いのです。標準賞与額は実際の賞与額から1000円未満の端数を切り捨てた額です。 > 4月、5月、6月の給与で社会保険料が決まるのであれば、12分割で給与をいただいた方が保険料は高くなると思うのですが 年間1200万円を12分割した月100万円でも,厚生年金の標準報酬月額は62万円にしかならず,毎月の給与が70万円のときと同じです。毎月の給与が70万円のときはこれに加えて賞与に対する厚生年金保険料がかかりますから,こちらが高くなることは理解できますね。 4月、5月、6月の給与に応じた標準報酬月額で社会保険料が決まるのです。標準報酬月額は最初のうちは給与に比例して大きくなりますが,標準報酬月額には上限があリますので,毎月の給与がかなり多いときには標準報酬月額は相対的に小さな額にはなります。 ちなみに書き忘れていましたが,所得税,住民税に関しては年収で考えますから,どちらでも同じです。

BachiQ
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 よくわかりました。

BachiQ
質問者

補足

どうもありがとうございます。 すみません、もう少しだけ教えてください。 標準賞与額に対する保険料率が記載されている#2にリンクしている表というのが見つけられません^^; 直接URLを教えていただくことは可能でしょうか? 尚、厚生年金については、62万円が標準報酬月額の上限なのでそれ以上は同額というのは理解できるのですが、健康保険料については139万円が上限となっているため、このあたりの差額と、賞与を考慮した場合の比較ができないものかとご相談させていただきました。 どうぞよろしくお願いします。 #2にリンクしている表というのが見つかりません。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2991/6694)
回答No.4

> ・・・・・・社会保険料とか税金に違いはあるのでしょうか? ★ 標準報酬月額は原則1年間変わりません。 標準報酬月額は、毎年1回(7月)に4月、5月、6月の給料(報酬)の平均額を用いて国が決めています。7月に決まった標準報酬月額は、大幅な給料の増減がない限り、1年間(9月~翌年8月まで)固定されます。 http://money-lifehack.com/insurance/2677 標準報酬月額が決まると、都道府県別の「標準報酬月額表」から、社会保険料の金額を求めます 例えば、東京都の「標準報酬月額表」です、この表から、社会保険料を決めます・ http://www.team-cells.jp/hyoujyun/hyoujyunhousyu.php 社会保険料を少なくしたいなら、4月、5月、6月の給料を少なくすることです。 でも、厚生年金を貰う時の年金額は、この標準報酬月額に比例します。 社会保険料を少なくするか、将来の厚生年金の年金額を多くするかは、BachiQ さんの考え次第です。 厚生年金の加入者は、「国民基礎年金(国民年金)」の加入者でもあるので、国民基礎年金と厚生年金の「2種類」の年金がもらえます。 ● 国民基礎年金の年金額は、加入年数に比例。 20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金は、満額780,100円(平成28年4月分からの年金額) ● 厚生年金の年金額は、「標準報酬月額 ✖ 厚生年金の加入年数」に比例するため、個人ごとに年金額が違います。 過去の標準報酬月額は、毎年の誕生月に日本年金機構から来る「ねんきん定期便」にも表示されています。 ★ 税金は(1)でも(2)でも変わりません。 税金の計算は、1月1日~12月31日の1年間の総収入で計算するためです。(4月~3月の「年度」の計算ではありません)

BachiQ
質問者

お礼

ありがとうございます。

BachiQ
質問者

補足

標準報酬月額というのは、年金にも関係するのですね。 標準報酬月額が62万円(上限)を超える場合は、12分割の給与でも、給与+賞与でも、支払う厚生年金額も将来受け取る厚生年金額も同じなのでしょうか?

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3311)
回答No.3

年間総収入金額が、ベースに課税されるだけ、賞与はあくまでも”事業所実績如何だから、出来れば除外して、給料のみで試算されるものでしょう。勘違い:賞与ゼロでも法律内。

BachiQ
質問者

お礼

ありがとうございます。 自分でももう少し調べてみます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8021/17145)
回答No.2

健康保険は協会けんぽ(東京)で介護保険料も含んで考えます。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h28/ippan10gatu/28091613tokyo.pdf (1) 健康保険料56,546*12=678,552 厚生年金保険料56,364*12=676,368 合計1,354,920 (2) 健康保険料40,967*12+205,920=697,524 厚生年金保険料56,364*12+272,730=949,098(賞与は年2回に分割と仮定) 合計1,646,622 こちらのほうが多いですね。これは,標準報酬月額,標準賞与額には上限があるためです。 月給が62万円まで,賞与が150万円までに収まっているのなら,どちらでもほぼ同じになります。

BachiQ
質問者

お礼

ありがとうございます。

BachiQ
質問者

補足

ご説明ありがとうございます。 標準報酬月額に対する健康保険料ならびに厚生年金保険料は、ネット検索したら理解できたのですが、賞与額の計算または料率は何を調べたらわかりますでしょうか? 他の回答者様にご教示いただきましたとおり、4月、5月、6月の給与で社会保険料が決まるのであれば、12分割で給与をいただいた方が保険料は高くなると思うのですが、教えていただけますでしょうか。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

同じです。

BachiQ
質問者

お礼

ありがとうございます。 具体的にどうなるのか知りたいので、自分でももう少し調べてみます。

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