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社会保険料削減のノウハウ

srafpの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

検算はしていませんので何年も前の節税策なのかは判りませんが、事務担当者であれば知っているレベルしか書いていないのに5千円以上の値段で売っている節税や経費削減に関するHOWTO本に良く載っていた方法ですね。 > ネット上で得た文章です。具体的にどういうことか?を知りたいです! 平成15年(総報酬制)より前は、政府管掌健康保険及び厚生年金保険に加入している被保険者から徴収する保険料の計算方法は次のようになって居りました [端折っていますので、有識者の方は、細かい間違いの指摘はしないで下さい] ・給料または報酬(給料等)  標準報酬月額×保険料率   例えば、手持ちの資料を見ると昭和59年10月時点での保険料率は   健康保険:全体で84/1000。会社負担は42/1000   厚生年金保険[男性]:全体で106/1000。会社負担は53/1000 ・賞与  賞与額×特別保険料率   特別保険料率については、こちらを読んでください   http://homepage2.nifty.com/hachiman/sub18.htm   http://www.office-hayashi.net/office/sharoujouhou/shouyo.html ここで考えるのは、『給料等に適用される保険料率に比べて、賞与に適用される特別保険料率の方が率が低い』と言う点です。 月々の生活に支障が無い限り、極力、毎月の報酬額を減らして賞与に廻す事で保険料は減ります。 更に、毎月の給料等は「標準報酬月額」で計算するので、金額が1円違うだけで標準報酬月額が3万円減る事があります。 当時、給料計算事務を理解している社員であれば、チョット考えれば気付きます。私は社会保険労務士の資格を持っていますが、資格取得前から知っていました。 また、『こうする事で、60歳未満の社長様であれば』と年齢を断っているのは、60歳以降に支給される在職年金が調整される事を考えてのコメントと考えられます。 現行制度における単純な節約方法は、『賞与に対する健康保険料及び厚生年金保険料徴収には、夫々に異なる上限額がある』と言う制度を活用することです。社労士としての倫理規定に反する気がいたしますので、これ以上詳しい書きたくありません。 保険料の表を下に付けておきます。表の下の方にある文章をよく読んで、何を言いたいのかを汲み取ってください。 [健康保険] http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/35805/20100209-182814.pdf [厚生年金] http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2109/ryogaku01.pdf

hanjou
質問者

お礼

有難うございます。大雑把に理解できましたが具体的に理解できませんでした。 もしも、もう一歩踏み込んで教えて頂けると嬉しく思います。

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