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年末調整後の事

質問を見て頂きありがとうございます。 以前にもこちらで質問をさせて頂いたのですが自分の状況が少々変わってしまった為、再度質問させて頂きます。 まず自分は今年一年アルバイトをしていて年収が130万を超えないものと計算していたのですが、年末調整を提出した際に130万を超えるとなりました。まだしっかりとした物を見ていないのですが…(これは自分の計算が間違っていた為です) そこでその場合について何点か質問があります。 1、130万を超えた場合はどのような税金等を自分で払うのでしょうか? (住民税や健康保険、年金等だけでしょうか?) もし可能であれば月々どの程度かかるか教えて頂けないでしょうか? 2、自分の来年の所得は130万円に満たない可能性があります。 その場合はどのようになるのでしょうか?一度払ってしまうとその後も払い続けるのですか? 3、今ままでは親の保険で病院の診療を受けていましたがいつまで受ける事ができるのでしょうか?所得が壁を超えたと分かった時点で自分で加入する必要があるのでしょうか? 4、自分の親が自分より先に年末調整をした場合(自分は年末調整の書類をアルバイト先に期日ギリギリで提出しました)。 その場合は確定申告をすれば間に合うのでしょうか?それとも既に何か問題が起きてしまっていますか? 色々と質問をしましたがカテゴリー違いなものもあるかと思います。 その場合はすみません。回答をよろしくお願いします。

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  • jfk26
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回答No.2

勤労学生と言うことですね。 まず親の負担はと言うと 23歳未満ですので。 所得税の扶養控除(特定扶養親族)が63万、親の税率は親の所得によって異なりますが一応標準的に10%として 630000(円)×10(%)=63000(円)・・・今年の親の所得税の増額 住民税の扶養控除(特定扶養親族)が45万、親の税率は10%なので(住民税は前年課税なので来年の支払に影響する) 450000(円)×10(%)=45000(円)・・・来年の親の住民税の増額 ということで今年の所得税と来年の住民税の合計で 63000(円)+45000(円)=108000(円) ということで親は108000円の増額になります。 また以下に出てくる勤労学生控除は親の負担には関係しません。 一方子と言うと 所得税については給与所得控除(65万)と基礎控除(38万)を合わせて 65万+38万=103万 ということで103万までは課税されません。 さらに学生ですと勤労学生控除(27万)があるのでこれを加えて 103万+27万=130万 130万までは課税されません。 次に住民税ですがこれはより複雑です。 住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。 均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります92万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。 一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。 さらに住民税にも勤労学生控除(26万)があります。 ただこの勤労学生控除は均等割には影響しません、あくまでも影響があるのは所得割のほうです。 住民税(所得割)については給与所得控除(65万)と基礎控除(33万)を合わせて 65万+33万=98万 勤労学生控除(26万)があるのでこれを加えて 98万+26万=124万 ということで124万まで課税されないと言うことです。 ただし未成年であった場合は204.4万円未満ならば均等割も所得割もかかりません。 まとめると 親の負担 所得税 63000(円)・・・今年の親の所得税の増額 住民税 45000(円)・・・来年の親の住民税の増額 合計 108000(円)・・・親の今年の所得税と来年の住民税の増額 子は 所得税に関しては今年、住民税(所得割)に関しては来年勤労学生控除を受けたとして 所得税 給与所得控除(65万)+基礎控除(38万)+勤労学生控除(27万)=130万・・・この金額まで課税されない 住民税 均等割 92万~100万(この金額まで課税されない、自治体によって異なる、勤労学生控除の影響を受けない) 所得割 給与所得控除(65万)+基礎控除(33万)+勤労学生控除(26万)=124万・・・この金額まで課税されない ただし未成年であった場合は204.4万円未満ならば均等割も所得割もかかりません。 つまり <学生であり未成年である> 『130万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『130万超204.4万未満』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『204.4万以上』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり <学生であるが未成年ではない> 『(92万~100万)以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『(92万~100万)超124万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割あり、所得割なし 『124万超130万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もあり 『130万超』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり となります。 それから勤労学生控除を受けるためには、下記をご覧下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 「勤労学生控除を受けるための手続について」の中に『勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出して確定申告をする』か『給与所得者の場合は、給与の支払者に勤労学生であることを記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。』ということです。 また親が会社から子に対する扶養手当のようなものをもらっていれば、子が扶養から外れるとなくなるかもしれません。 これは会社独自で出すものなので、もらえる条件及び金額等は会社に聞かなければなりません。 もうひとつ社会保険の問題があります。 たとえパートやアルバイトでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 親の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダということですが、それが子自身がアルバイト先で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。 ですからそうならないように日数や時間数を調整することです。 >1、130万を超えた場合はどのような税金等を自分で払うのでしょうか? (住民税や健康保険、年金等だけでしょうか?) もし可能であれば月々どの程度かかるか教えて頂けないでしょうか? 前述のように単純に130万と言うことではありません。 それは色々な条件によって異なるのでそれを特定しないと一概には言えません。 まず社会保険料や生命保険料、それと扶養家族がいて配偶者控除や配偶者特別控除や扶養控除等の控除があるのかどうか? おそらく扶養の話なのでそういう控除類は一切ないという前提で話を進めます。 それから税金と言っても所得税と住民税では限度が異なりますし、住民税は均等割と所得割の二つの部分に分かれそれぞれ限度が異なりますし、均等割は自治体によっても限度が異なります。 さらに身分が学生であるかどうによっても異なります、学生であれば勤労学生控除があります、加えて勤労学生控除の金額は所得税と住民税で異なります。 もうひとつ年齢が未成年年であるかどうかで住民税の限度が異なります。 これだけの要素が確定しなければはっきりしたことは言えません、ですから一概には言えないということです。 >2、自分の来年の所得は130万円に満たない可能性があります。 その場合はどのようになるのでしょうか?一度払ってしまうとその後も払い続けるのですか? あくまでも年単位なので、前年は関係ありませんその年がどうなのかということです。 >3、今ままでは親の保険で病院の診療を受けていましたがいつまで受ける事ができるのでしょうか?所得が壁を超えたと分かった時点で自分で加入する必要があるのでしょうか? 親の健保が協会健保なのか組合健保なのかによります。 >4、自分の親が自分より先に年末調整をした場合(自分は年末調整の書類をアルバイト先に期日ギリギリで提出しました)。 その場合は確定申告をすれば間に合うのでしょうか?それとも既に何か問題が起きてしまっていますか? 親の会社で再度年末調整してもらうか、それが出来ないのなら確定申告をするかになるでしょう。 なお確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。 2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。 確定申告の際に必要なものは会社からもらった源泉徴収票と印鑑です。 それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。

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非常に分かりやすい回答をありがとうございます。 書き忘れてしまいましたが私は学生です。 様々な条件により変わってくるのですね。親とも話し合ってみたいと思います。

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その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>アルバイトをしていて年収が130万を超えないものと計算していたのですが… 学生さんですか。 学生でなければ、税金に 130万というくくりは一切ありませんよ。 >1、130万を超えた場合はどのような税金等を自分で… 基礎控除と勤労学生控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm は一つも該当するものがなければ、130万超過で勤労学生控除が適用されなくなり、103万円にさかのぼって「所得税」が発生します。 131万だったとして、 (131 - 103)× 5% = 14,000円 の納税です。 ほかに、翌年の住民税も発生します。 (131 - 98)× 10% = 33,000円 (年額) (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan >健康保険、年金等だけでしょうか… >3、今ままでは親の保険で病院の診療を受けていましたがいつまで… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは親の会社にお問い合わせください。 >その場合はどのようになるのでしょうか?一度払ってしまうとその後も払い続けるのですか… 年末調整または確定申告によって確定します。 >4、自分の親が自分より先に年末調整をした場合(自分は年末… 親が 1月中に会社で「再年末調整」をしてもらうか、3/15までに確定申告をすれば問題ありません。 >色々と質問をしましたがカテゴリー違いなものもあるかと… 税金と社保とは別物ですので、論点を分けて質問されるのがよろしいかと思います。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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質問者

お礼

すぐの回答ありがとうございます。 書き忘れてしまいましたが自分は学生です。 分かりやすい回答ありがとうございます。

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