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年末調整の事教えて下さい

いまアルバイトの身分です。 今年の1月末まで前職で働いていました。アルバイトは今年の夏に始めました。 年末調整で源泉徴収票を提出する時は24年1月からのものですよね? 前職に早めに戴いたんですが送られてきたものが23年度分(おそらく支払金額を計算すると23年1月~23年12月分と思います) 明らかに3桁万円の支払い金額なんです。 アルバイトで入ったので就職が決まった時に提出する源泉徴収を提出していないのでそれを年末調整の時に出す感じになって23年度分からのを送ってきたのでしょうか? 必要なのは24年度分でいいと思ったのですが… 事務系に疎いし年末調整は恥ずかしながら無知でよくわかりませんがこの源泉徴収を提出して大丈夫なんでしょうか?

noname#175469
noname#175469

みんなの回答

  • gisahann
  • ベストアンサー率37% (973/2616)
回答No.2

源泉徴収票には必ず適用の年(年度ではなく暦日となります)が記載されています。 (もしも、23年分の納税がきちんとされていなければ、早速市の税務課・税務署などに 更生の手続きをしないといけません) 24年の前職の源泉徴収については、早く特別に請求して今の会社で一緒に計算してもらうことに なりそうです。 (24年分の源泉徴収票は今の会社と合算になるので、早くても年末の給与の日にしかもらえません) =または締め切りに間に合わない時は、自分で確定申告をしなければなりません。 このほかに必要者には扶養家族控除申請書もありますので、係の方に聞いてみて下さい。 24年分の納税は税務署が来年2月の締め切りで、会社が先行して書類を作成します。 (地方税はその資料が市役所などに回り、翌年5-6月ごろから新しい納税額が適用されます。

noname#175469
質問者

お礼

詳しく教えて下さってありがとうございます。 改めて問い合わせて24年度分を請求できました。 ありがとうございました!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>年末調整で源泉徴収票を提出する時は24年1月から… はい。 >それを年末調整の時に出す感じになって23年度分からのを… 今年の年末調整に、23年分は関係ありません。 >今年の1月末まで前職で働いて… 今年になってからもらった給与分の源泉徴収票が必用です。 とはいえ、現職で年末調整を受け、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切なければ、20万以下の他の所得はだまっていて合法です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 1ヶ月のバイトで 20万以上ありましたか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#175469
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます! その後前職の方に連絡してみると間違いである事がわかり再請求できました。 無事解決しました。ありがとうございました。

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