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年末調整
ある小売チェーンに勤めています 2つ質問があります 1つ目 直営店のアルバイトの年末調整について質問があります 扶養者控除申請書の提出ができていないアルバイトがいるのですが 年末調整の対象者にして何か問題はあるのでしょうか 生命保険や配偶者などの一切の控除がないアルバイトです 2つ目 還付でなく、徴収となる可能性があるので 年末調整も確定申告もしないのは 何かの罪になりますか 以上よろしくおねがいいたします
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- hinode11
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>扶養者控除申請書の提出ができていないアルバイトがいるのですが年末調整の対象者にして何か問題はあるのでしょうか。生命保険や配偶者などの一切の控除がないアルバイトです。 会社は、扶養者控除申請書が提出されない給与所得者について年末調整を行うと違法になります。ただし、2000万円を超える給与所得者を除きます。 根拠: 所得税法第百九十条第一項に、 「給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で……給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合において……所得税の額……過不足があるときは……(年末調整)しなければならない。」とあります。 扶養者控除申請書提出者だけが年末調整の対象になります。 >還付でなく、徴収となる可能性があるので年末調整も確定申告もしないのは何かの罪になりますか 給与所得者は、次のどれかのケースに該当する場合は、確定申告しなくても違法になりません。どのケースにも該当しない場合は、確定申告しないと違法になります。この際、還付か追徴かは考える必要はありません。 (1)所得税法に「その年分の所得金額の合計額が所得控除額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、確定申告をしなければならない。」とあるので、これに該当しないケース。 根拠:所得税法第百二十条第一項 (2)一箇所から給与をもらい、その額が2000万円以下であり、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である場合。 根拠:所得税法第百二十一条第一項第一号、所得税基本通達121-4 (3)二箇所以上から給与をもらい、その総額が2000万円以下であり、しかも従たる給与と給与所得及び退職所得以外の所得との合計が20以下である場合。 根拠:所得税法第百二十一条第一項第二号イ (4)二箇所以上から給与をもらい、給与の総額が『150万円』と『基礎控除、寄付金控除、医療費控除及び雑損控除を除く所得控除の額』との合計額よりも少なく、しかも給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である場合。 根拠:所得税法第百二十一条第一項第二号ロ
- kgrjy
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>扶養者控除申請書の提出ができていない 1:平成20年の申告書は、最初の給料を受けるまでに給与支払者に提出しなければなりません。してなければ、乙欄徴収といって高い税額を課します。そして自身で確定申告させてください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2007/data/02.pdf 2:脱税です。
お礼
ありがとうございました。 大変勉強になりました。