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年末調整

昨年度、家を新築して、会社への年末調整と確定申告をいたしました。 平成13年度申告所得225万でローン残高1950万でした。ローンの還付金を 楽しみにしていましたが、配偶者控除、扶養控除や保険控除などで既に控除額がうわまっているため還付金は0円ですとなりました。なぜ1円ももらえなかったのか、不思議でなりません。今年もまたもらえないのかとても心配です。 本年度所得375万でローン残高1900万、私は34歳で妻と0歳、5歳の子供は無職です。保険は一般保険で年間38万、年金型で12万の支払いがあります。 住宅ローンの1%の還付金がもらえるのか、またなぜ昨年はもらえなかったのか 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.1

 住宅取得控除のことをおっしゃっているのでしょうか。 この控除は税額控除で、1年間を通じて確定した税額から最後に引かれます。毎月のお給料の中から源泉所得税が差し引かれていると思いますが、年末調整でいったん本来の所得税額を確定し、その年の最後の給与で過不足を調整します。ほとんどの方はここで所得税の手続きはおしまいですが、住宅取得控除を受ける場合は、原則、年末調整で確定した税額を限度としてローン残高の1%に相当する金額が初回の確定申告で戻ってくるわけです。(ただし手に入れた家がりっぱすぎたり、その人の収入が大きすぎても対象にはなりません)  ですので実際に確定し支払った税金が無ければ還付はないことになります。pa-mannさんの基礎控除(38万円)や配偶者控除(同)、扶養控除(同)、社会保険料控除(支払実額)、生命保険料控除(一般的に最高5万)などを積み上げていけば、おそらく225万円を超えてしまい、13年分の所得税額はゼロになったのだろうとご推察します。そうなると年の最後の給与なりで1年間の源泉分の還付調整を行い、それで話は終わりになったのでしょう。  いつから新しい家に住み始めたのかという時期によっても受けられる年数に違いがありますが、今後は確定申告をしなくても、税額の控除が確定し支払った所得税の範囲内でなされるはずです。あくまでも税金の還付ですので、どのような場合でも自分が支払った額の範囲内でしか戻っては来ません。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1210.HTM  14年分については所得税の源泉徴収がされていれば、その分が全額帰って来るはずです。38万×5(基礎、配偶者、配偶者特別、扶養、扶養)で、すでに190万ですので所得の375万からそれを引いた数字に対応する税額は、すでに1900万の1%を上回っているからです。(住宅所得控除の適用条件を1900万の全額について満たしている場合です。)もちろん最初から源泉徴収されていなければ、戻ってくる額もないことになります。給与明細があればお確かめになると良いでしょう。

pa-mann
質問者

補足

早速のご回答頂きましてありがとうございます。とても分かり安く意味がわかりました。もう少し確認したいことがありますので、教えてください。 昨年度の所得225万に対して0円になった仕組みは理解できましたが、本年度 所得375万に対して、控除額が225万になった場合、375-225万=150万になりますが、この場合年末調整の金額の他に、住宅取得控除はいくら位 戻ってくるのでしょうか?宜しくお願いいたします。

その他の回答 (2)

  • tomato24
  • ベストアンサー率20% (25/124)
回答No.3

はじめまして。私も9年前に自宅を新築して、何もわからず大変だったことを思い出しました。理解できるようになるまで自分なりに学習しただけの知識ですので、参考程度にお聞きください。 >年末調整の金額の他に、住宅取得控除はいくら位 戻ってくるのでしょうか? 2年目ですと、年末調整を受ける時に住宅取得控除の申告書(住宅借入金等特別控除申告書)を会社に提出することで他の控除(配偶者・扶養・生命保険など)と一緒に住宅取得控除もされるので、年末調整でpa-mannさんの所得税が決定となりますので、年末調整で還付される金額以上に所得税は戻ってきません。したがって『住宅取得控除』の分として年末調整のほかに所得税は還付されることはなく、戻ってくる金額は『0』円です。 次に所得税の計算方法です。本年度所得375万円とのことですが、給与所得控除をされた金額でしょうか?375万はpa-mannさんの14年の給与総額(毎月の総支給額の合計)だとしたら、以下のような計算になります。 (1)給与総額(375万円)から給与所得控除をおこない、『給与所得控除後の給与などの金額』を求める。(給与所得控除後の金額は2,458,400円になります) (2)給与所得控除後の金額から次の控除額を差し引く。  『社会保険料控除』14年中に支払った健康保険・雇用保険・年金等の金額の合計  『生命保険料控除』生命保険分5万円・個人年金分5万円 計10万円  『損害保険料控除』参考URLをご覧ください。  『配偶者控除・配偶者特別控除』各38万円 計76万円  『扶養控除』こども一人につき38万円 計76万円  『基礎控除』38万円  『住宅取得控除』ローン残高の1%の金額 (3)各種控除額を差引いた金額(1000円未満切捨て・差引課税給与金額)により所得 税が決まる。  差引課税給与金額が330万円以下ですと10%が所得税額になります。 わからないところがあれば補足要求してください。 『給与所得控除の金額』 http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.HTM 『損害保険料控除のついて』 http://www.taxanser.nta.go.jp/1145.HTM 『所得税の税率』 http://www.taxanser.nta.go.jp/phone/2260.htm

  • tklove
  • ベストアンサー率26% (153/571)
回答No.2

詳しくはないのですが 単純に思ったのですが、今年分は給料から幾ら所得税が引かれていますか? 奥様と子供さん2人を扶養にされていたら、あまり引かれていないのでは? No.1の方が書かれていますが、源泉徴収された税金から戻ってくると 思いますので所得税をあまり払ってなければ戻りも少ないと思うのですが。 徴収されていたら、今年の分の所得税が全額戻ると思いますので 今年の1月からの所得税を合計されたらいいと思いますよ。

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