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【宅建】 「用途地域」外とは?

用途地域は分かります。 では、用途地域外とは何のことでしょうか? 川とか海のことでしょうか?

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noname#90298
noname#90298
回答No.5

市街化区域は必ず定めます。市街化調整区域は原則用途地域を定めません。準都市計画地域や非線引区域は定めることができます。 当然市街化調整区域も普通に住宅街であったりするとこもありますから。海や川とかではありません。 用途地域外とは、用途地域が定められていない場所、としか言えません。具体的にどういう状態の場所なのかは関係ありません。

その他の回答 (4)

  • kbfd33
  • ベストアンサー率26% (371/1398)
回答No.4

用途地域とは都市計画法の地域計画のひとつで、住居、商業、工業など土地利用を定めるもので、第一種低層住居専用地域など12種類があります。用途地域の指定外の区域は白地地域と呼ばれていて、容積率が400%まで認められるところもある。河川や海面ではない。。

  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (730/2059)
回答No.3

建築的には、「用途地域内」とは 第一種低層住居専用地域 ~ ・・・ ~工業専用地域 などを言います。 なので、「用途地域外」とは一般に 「無指定区域」つまり市街化調整区域を指すことになります。 また、宅建のことはよくわかりませんが、 都市計画区域外ってのもあって、別荘地なんかがそうですが、 ここも用途はありません。 計画概要書の提出だけで確認申請なしで別荘ができたりします。

回答No.2

用途地域は、建ぺい率や容積率などを制限しているものなので、そもそも海は対象外だと思います。 例としては、原則として市街化調整区域には用途地域が定められません(都市計画法第13条7号)ので、用途地域外になります。 ネット上で区分を公開している自治体がありますので、それでイメージできるのではないでしょうか。 例(神戸市): http://www.city.kobe.lg.jp/business/plan/search/index.html

noname#104909
noname#104909
回答No.1

用途地域は理解されているのならわかると思いますが 用途地域の三つの区分以外と言うことです。

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