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未線引地域で用途地域が定められた土地について
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- kkknagisa
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過去に例がないので回答しないとは、その市は何をやっているのでしょうか。情けない。 (1)については、有ります。市街化区域(と市街化調整区域)の設定は、概ね10万人以上の市で行われていますが、それ以下の市町村の場合は、市街化区域の設定をせず、用途地域だけを定めている場合が多いです。未線引きでも、用途地域が定められていれば、用途の規制がかかります。 (2)ガソリンスタンドは、確かに用途上微妙な用途と言えます。特定行政庁によって、店舗、作業所、自動車修理工場などとして取り扱われているようです。もちろん、危険物貯蔵所としての規定もかかります。平面計画等でも判断されるようです。 ここで、現在の建築基準法では、「第1種住居専用地域」という地域はありません。 第1種低層住居専用地域の場合、ガソリンスタンドは建てられないはずです。 第1種住居地域の場合、危険物量の規制はかかりますが、建てられるはずです。 但し、どの用途で捕らえるかなどは、建築主事によりまちまちという所もありますので、建設地の役所とよく相談し、答えを出して貰ってください。 役所が答えないわけにはいかない問題です。
建築基準法48条では、未線引地域かどうかとい表現はなく、単に用途地域を元に建てられる建物を決めていますので、用途地域が定められていれば、建築基準法で認められたものしか建てられないと思います。 第1種住居専用地域内には基本的に住居の他は教育・福祉・医療施設等しか建てられません(低層と中高層の2種類があるので、それによって建てられるものは変わる)。 第1種(低層・中高層)住居専用地域ではガソリンスタンドのようなものは建てられないはずです。 1)については、一般的にあるかどうかはわかりませんが、未線引区域(正確にいうと未線引都市計画区域)や市街化調整区域でも必要があれば用途地域は定められることになっていますので、法律上は想定内です。 宅建参考書などにもよく書かれている内容なので、それほど珍しい例ではないのではないかと思います。 2)の危険物についてはよくわかりませんが、消防法を見た限りでは、用途地域と規制の関係を示すものはなさそうなので規制は一律ではないかと思います(自信無し)。 また、建築基準法では危険物貯蔵庫などは第1種の住居専用地域では建てられないことになっています。 なお、建築基準法についての許可は建築主事という方が担当です。建築主事がいる市もあれば、県に行かなければいない所もありますので、市でわからないならば、県に相談してみてはいかがでしょうか?
お礼
この度は、小生初めて教えてgooの利用で要領を得ない質問だったと思いますが、早速のご教示を頂き大変参考になりました。ありがとうございました。役所の方ともさらに相談しながら進めたいと思います。
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お礼
今回は大変ご丁寧なご回答を頂きましてありがとうございました。もう一度役所の方と相談して参ります。またお世話になるかもしれませんが、その時はよろしくお願い致します。