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受託販売について(商業簿記2級)
受託販売で,商品を受託した際の仕訳は,商品自体については仕分不要で,引取費用等を支払った場合のみその額を「受託販売」勘定で処理することになりますよね? この理由について,テキストには「所有権はあくまでも委託者にあるので」となっているのですが,それでは,なぜ委託販売で委託した場合は,同じく所有権は移動していないにもかかわらず,「積送品」として処理するんでしょうか? 受託した場合も,商品自体は自分の元に来るのだから,自分の商品と区別するために,何らかの勘定で処理すべきだと思うのですが。 お分かりになる方,ご教示いただければ幸いです。
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受託者側から見ると質問に記載されたとおり、受託商品は所有権がありません。これはどう言う事かというと、仕入れたわけではないので仕入債務も発生せず、売れても自社の売上ではありません。引取費用や保管費なども自社の経費ではありません。売れれば受取手数料を得るだけでその仕訳を起こすだけとなります。 売上が発生しない以上、委託販売のように原価計算のため「積送品勘定」のようなものを起こす必要もないことになりますし、記載されたような棚卸で自社商品と受託商品を纏めて期末商品にしてはいけません。但し諸掛は自社のお金で支払われることから、債権勘定として受託販売勘定が使われます。(売れた後は支払い義務が発生するので債務勘定として) >>「受託者としては,受託分は当然, >>自己の所有分とは区別して保管・管理しているので >>問題ないということなんでしょうか?」 仕訳と商品管理については全く別のものと思います。では仮に受託商品について何らかの仕分けを行えば自社商品と区別できる、と言う事にはなりませんよね?管理台帳を持たせたり保管場所を変えたりしてそれぞれの会社が独自の管理をしていると思います。
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- m_flower
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委託者はもともと商品を仕入れていますから、仕入勘定に委託商品分も含まれています。 ですから、積送した段階で手許から商品がなくなりますから、手許の商品と区別するために仕入勘定から積送品勘定に振り替えます。積送の際に運賃などを支払っていれば、その分を積送品勘定へ加算します。 (積送品)12,000 (仕入)10,000 (現金)2,000 そして、仕切り書が届いた段階で、積送の際の諸掛かりを加えた額をあらためて仕入勘定に振り替えます。 (仕入)12,000 (積送品)12,000 委託者側の仕訳は、初めに仕入れていた商品の仕入を取り消して、委託販売が成立した段階で、あらためて仕入を起こす意味があります。 受託者とは、農産物や海産物の市場をイメージすれば分かりやすいでしょう。市場が委託品以外に商品を持っていることは基本的にありません。 つまり、生産者から預かった荷物を市場で販売することで、その手数料分が市場の売上になります。 基本的には入荷したものはその日もしくは翌日には販売してしまいます。大量に入荷してくる商品をいちいち勘定に入れることなんて不可能ですし必要ないでしょう。
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