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所有権移転外ファイナンス・リース取引
(1)なぜ、移転外=移転ではないのに減価償却できるのですか? (2)なぜ、移転外=移転ではないのに売買処理できるのですか?
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(1)所有権移転外とはいえ資産計上をした以上、減価償却により各期に費用配分する必要があります。 (2)できます。というよりも、今まで移転外の場合に認められていた例外的会計処理である賃貸借による会計処理は廃止されました。 質問の意図としては最終的に借手の物とならないにも関わらずなぜ売買処理ができるのかですね。 おそらくという前提を置きつつ回答をしてみます。 所有権移転外ファイナンスリース取引に該当するかの判断基準の一部には次に示す二つの要件の内いずれか一つを満たす場合に所有権移転外と判断されるというものがあります。 (1)リース料総額の割引現在価値≧借手の見積現金価格×90% (2)解約不能のリース期間≧経済的耐用年数×75% この基準から考えられることは借手がリースではなく通常通りに資産を購入した場合と同程度の支出がリース取引により行われる、あるいは、購入した場合と同程度の期間だけ資産が使用できるのであれば実質的に購入したものとみなして会計処理を行うというものです。
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- chamiken
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所有権移転外ファイナンスリースとは、 法人税法上のリース取引のうち、リース期間の終了時に リース資産の所有権が賃借人に無償で移転するもの等以外のもの。 平成19年度に、以下のように法人税法の改正が行われています。 A)所有権移転外ファイナンスリース取引は売買取引とみなす。 B)所有権移転外ファイナンスリース取引の賃借人は リース資産をリース期間定額法で償却する。 C)所有権移転外ファイナンスリース取引の賃貸人は、 リース料総額から原価を控除した金額を、受取利息とそれ以外に 分けて、一定方法により収益計上する。 つまり、「そう決められているから」でしょうか。。 以下、ご参考まで。 http://www.exbuzzwords.com/static/keyword_3673.html
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ありがとうございました。
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よくわかりました。 詳しい解説ありがとうございました。