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所有権移転保全登記について

一戸建てを全額ローンで購入しました。知り合いから、勝手に売買されないように所有権移転保全登記をしておいたほうが良い、と言われました。銀行でローンを組んでいる間は、勝手に売買出来ないと思いますが、正直よくわかりません。 所有権移転保全登記とはどういうものなのでしょうか?教えてください。

みんなの回答

回答No.6

新築建物の保存登記と 土地の所有権移転を混ぜて言っているのかな? それとも、売買予約をよそおい、対抗することかな? http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM2/5A4312CF2D588A3A49256A850031231D?OPENDOCUMENT 銀行でローンを組んでいる間は、不履行あれば すぐに競売ですよ! お知り合いの真偽がよくわかりません。

回答No.5

>所有権移転保全登記 こんな登記はありません、「保全」→「保存」の間違いです。 友達より、法務局の登記官に聞きましょう。 とにかく借金の方ですので抵当権が付けたいので、金融機関が「保存までして下さい」と言うなら必要でしょうね。 まぁ、しょうがないでしょう。

noname#19073
noname#19073
回答No.4

>所有権移転保全登記とはどういうものなのでしょうか? そのお知り合いが勝手に生み出した新しいタイプの登記だと思います。現在の世の中では法務局においてそういう名の登記はありません。それかご質問者の聞き間違いですね。 既に全てが完了していて、土地の所有権の移転登記や建物の所有権保存登記、又はローンの抵当権設定登記がされているのですよね? でしたら問題ないです。 恐らく知り合いの人は、移転や保存登記の事を指して言ってくれているだけです。 売買しても登記をしない人が居ますので、そういう心配だったのでしょう。ローンを使う上ではどの道、未登記という状態では出来ませんので。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.3

おそらくお知り合いの勘違いでしょうね ここに簡単に出ていますが、 http://www.nomura-re.co.jp/houjin/useful/tax/acquest/02.html 土地の売買の時の「所有権移転請求権保全」の仮登記の事ではないでしょうか? ・土地の契約をした ・半額を同時に支払った ・残金支払い時に所有権移転登記の予定 ・ところがその間に売り主が他の第三者に売り、 ・買った人が所有権移転登記をした その所有権移転登記を防止する為にはどうするか? このような想定なのかな? 他の回答者の通り、 銀行さんが絡んでれば心配はないと思いますよ 貴方に所有権が無ければお金も出ませんから...(笑)。 内金・手付け金を払ったときは?...その心配はあらゆる取引で危険性が有ります

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.2

多分、心配なさる必要はありません。 所有権移転保全登記ではなく、所有権移転登記のことだと思います。 住宅ローンを借りるときには、銀行は抵当権設定登記をします。その際に、即ち、抵当権設定登記と同時に、売主から買主(質問者様)に所有権が移転したことを登記しているはずです。 不動産売買の決済の時に、司法書士も立ち会ったと思います。司法書士がこの所有権移転登記及び抵当権設定登記をしているはずです。 不動産登記法の改正後、即ち、平成17年3月以降に一戸建てを購入したのでしたら、登記識別情報が通知されているので、それを大切に保管していて下さい。 登記識別情報については、参考URLを参照して下さい。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji76.html#a13
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>正直よくわかりません。 私もよくわかりません。 >所有権移転保全登記とはどういうものなのでしょうか? その知人に聞いてください。そういう名前のものは心当たりがありません。 しいて言うと、所有権移転の権利の保全の登記であればありますけど、ご質問の場合は既に所有権移転登記自体が完了していますので(ローンを借りたので、その抵当権設定時には移転登記がなされている)、その必要はないですし。 勝手に売買というのが???です。所有者の了承なく売買などできませんから。 まあ銀行が抵当権を設定したままでも所有権の移転はできますよ。ただ抵当権がはずせないだけです。 銀行によっては事前相談を要求したりしますけど。

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