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所有権移転登記の連件について教えてください。
売買による移転登記を自分で行おうと思っています。 対象の不動産は2筆ですが、そのうちの1筆は、過去に半分の所有権を取得していて、今回その残りを購入しました。 この場合、登記申請書は、登記の目的が違う(1筆目は、所有権移転で、2筆目は、○○持分全部移転になる)ので、二通作成で正しいでしょうか? また、その場合の添付書類ですが、登記原因証明情報は、二通に分けるべきでしょうか? また、委任状や印鑑証明・住所証明(住民票)もそれぞれ必要ですか? (売買契約書は、1通で作成しました。) 連件の場合は、これらの書類は、(前件に添付)の但し書きで問題ないと聞いています。 どなたか詳しい方または、経験者がおられましたら、よろしくご教授ください。
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登記原因が両方売買であっても、一方は全部移転、他方は持分移転となるので、登記目的が違います。 そのような場合に包括申請はできないです。 個別に申請して下さい。 登記手数料も個別になりますので。 添付書類は「別件添付」でいいです。
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- toratanuki
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一つの申請書による申請と連続でする申請を誤解しています。 本来申請書は、不動産ごとに分けるのが原則であるが、物件の表示が異なるだけで他が同じなら、1枚にまとめてよい、というのが一つの申請書による申請。 今回の場合、申請書だけ2枚にして、あとは、前件添付でよい。
お礼
回答ありがとうございます。 確かに、連件には当たらないことは理解しました。 とりあえず、問題点は、添付書類の用意をどうするか?(特に、料金のかかるもの)だったので、ダブって用意する必要は無いが多数意見と判断しました。
- dr_suguru
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>一括申請でいいのでしょうかね? 法務局の登記官に相談しましょう。
お礼
回答ありがとうございます。 まあ、アドバイスのとおりなのですが、平日の昼間に時間を作ることが難しいサラリーマンなので、この場を重宝させてもらってます。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>1筆目は、所有権移転で、2筆目は、○○持分全部移転になる)ので、二通作成で正しいでしょうか? >登記原因証明情報は、二通に分けるべきでしょうか? >これらの書類は、(前件に添付)の但し書きで問題ないと そのとおり。 正解です。 よく知ってますね。
補足
早速の回答をありがとうございます。 今回のケースは、連件ではなく、一括申請ということになるそうです。 (連件は、相続してから売買などのように時系列になることを言うらしいです。) ただ、やはり一括申請の要件で、「所有権移転登記については、不動産登記令4条の規定どおり、登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一である場合に一括申請ができます。」とすると、登記の目的が同一ではないことに疑問があります。 書き方だけで、所有権の移転ではあるので、一括申請でいいのでしょうかね?
お礼
回答ありがとうございます。 とりあえず、問題点は、添付書類の用意をどうするか?(特に、料金のかかるもの)だったので、ダブって用意する必要は無いが多数意見と判断しました。 アドバイスとおり、印紙貼り付け用紙は2部用意して、登記相談コーナーに行って見ます。