- ベストアンサー
- 暇なときにでも
所有者の関知しないところで住宅の所有権移転登記は可能?
最近代理人による不正な不動産売買の事件がありましたが、所有者本人の知らぬ間に、例えば所有者の印鑑証明書があれば所有権移転登記ができるのですか?

- 回答数1
- 閲覧数106
- ありがとう数1
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
- 回答No.1
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
移転登記の際に必要な書類は、 1.印鑑証明書 2.委任状 3.原因証書 4.登記済証(権利証) 3の原因証書は登記申請書(司法書士が作成する。本人でも可)で代えられますので、1以外には、1の印を押した2と4が必要です。 4の権利証がないときには、1の名義人が人違いでないことを保証した保証書が必要です。保証書による登記があったときには、法務局は郵便で、1の住所あてに確認した後、登記されます。犯罪のケースは、勝手に住所を移し、改印届をして、その印鑑を捺印して、保証書を悪用すれば本人の知らぬ間に登記が移せます。しかし、その登記を信頼して、不動産を買っても、我が国の法制度では、何等権利を取得しません。被害者は買った人です。
関連するQ&A
- 所有権移転登記での委任状忘れ
あくまでも仮想の内容ですが、下記の場合の判断をご教授願います。 ある遠方の方A(九州)所有の不動産を当方B(大阪)へ売買にて所有権移転登記を行います。 その時、当方B(大阪)が登記手続きを行うのですが、AよりBへの委任状をもらい忘れてしまい ました。本来、委任状を実印でもらわなければなりませんが、Aは忙しく当分会う事ができません。 Aに電話で相談すると、「登記原因証明情報に実印で捨印を押しているから、そこに{平成 24年○月○日売買による○市○丁目○番地の不動産の所有権移転登記の申請に関する 一切の件を代理人A(当方)に委任する}」と書き込んで登記申請して下さいと言われました。 たいへん雑ですが、この様なやり方で登記申請した場合、法務局では受理されるのでしょうか?
- 締切済み
- 不動産売買・投資
- 借地権付建物の所有権移転登記
借地権付建物の所有権移転登記をするときに、「地主の承諾書」は添付書類になりますか? もし、添付する場合は、地主の印鑑証明書も必要となるのでしょうか・・・ 教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 所有権移転登記の連件について教えてください。
売買による移転登記を自分で行おうと思っています。 対象の不動産は2筆ですが、そのうちの1筆は、過去に半分の所有権を取得していて、今回その残りを購入しました。 この場合、登記申請書は、登記の目的が違う(1筆目は、所有権移転で、2筆目は、○○持分全部移転になる)ので、二通作成で正しいでしょうか? また、その場合の添付書類ですが、登記原因証明情報は、二通に分けるべきでしょうか? また、委任状や印鑑証明・住所証明(住民票)もそれぞれ必要ですか? (売買契約書は、1通で作成しました。) 連件の場合は、これらの書類は、(前件に添付)の但し書きで問題ないと聞いています。 どなたか詳しい方または、経験者がおられましたら、よろしくご教授ください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 不動産の所有権移転登記について
不動産の所有権移転登記について 土地を売却することになったのですが、いずれ買い手が見つかった場合に「不動産の所有権移転登記」をすることになると思いますが、それはどのタイミングで行えばいいのでしょうか。売却代金を受領する前に移転登記を行ってしまうと、後から急に代金の回収ができなくなる(買い手が悪意を持っていた場合)等の危険はないでしょうか。それとも実際に売買代金のやり取りをしてから移転登記するものでしょうか。一般的にはどうなのか教えてください。また登記にはどのくらい費用がかかるものですか。あわせてお願いします。
- ベストアンサー
- 不動産売買・投資
- 不動産所有権移転登記時の印鑑証明書について
お世話になります。 この度、法人を相手方(売主)として、当方(買主、個人)との間で、建物を売買することになりました。 売買に関する所有権移転登記は、先方の方が自分で(つまり司法書士の方などに依頼せずに)行われるということで、下記の3つの関係書類が郵送されてきました。 ・建物売買契約書 ・登記原因証明情報 ・委任状(当該登記に関するもの) ここでお問い合わせなのですが、先方から、上記の書類には実印を押印し、当方の住民票の他に、印鑑証明書を添付するように依頼されております。 一般的な不動産売買では、買主側は(ローン使用などがなければ)、印鑑証明書は不要で、押印も認印で良いはずなので、この<印鑑証明+実印>という点が気になっております。 この買主側の印鑑証明+実印というのは、当該所有権移転登記を、先方の方に委任して行い、先方も、司法書士の方に依頼せずに行うから必要なのでしょうか? ただ、先方の方も、どうもインターネットなどで調べてDIY的に登記しようとされているらしく、この点誤解されている可能性も十分にありますので、こちらでお問い合わせさせて頂きました。 すみませんがどなたかお詳しい方、ご回答をお願い致します。 補足: ・一般的な不動産売買では、買主側は認印+住民票のみで、印鑑証明は不要という点は存じております。 ・可能でしたら、先方に説明できるような、参考URLなども頂ければ幸いです。(なくても構いません) どうぞよろしくお願い致します。m(__)m
- ベストアンサー
- 不動産売買・投資
- 所有権移転登記・土地の合筆について
相続による所有権移転登記を自分でやりたいと思っています。 そこで、実際には一枚の土地なのですが複数の地番(所有者・地目共に同一)がある土地をこの機会に一つにしたいと思います。 所有権の移転登記と同時にできますか? またその場合、登記免許税はどのようになりますか? よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 相続による所有権移転登記・2つの事例の違い
1・相続による所有権移転登記の申請書に遺産分割協議書を添付する場合、その協議書には、書面の申請を担保するため、相続登記の申請人以外の者全員の印鑑証明書を添付することを要する とあるのに、一方では、 2・遺産分割の協議に基づいて相続を登記原因とする所有権の移転登記を申請する場合には、申請書に戸籍謄本、遺産分割協議書および、「共同相続人全員の印鑑証明書」を添付しなければならない とあります。 1と2は同じ事例ですよね?なのに、なぜ、相続登記の申請人以外の者全員の印鑑証明書でいい場合と、全員の印鑑証明書が必要な場合とに分かれているのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 不動産の所有権移転登記を自分でしたい。
不動産の所有権移転登記をする場合、必ず司法書士に頼まなければならないのでしょうか? 該当の不動産には所有権以外の権利(抵当権など)の設定登記はありません。
- 締切済み
- その他(法律)
- 所有権移転登記についてお教えください。
過去問をしているのですが、以下の「答え」の理解ができません。 問題: 被相続人から相続人の一人に対して始期付贈与(始期は被相続人の死亡)を原因とする始期付所有権移転登記の仮登記がなされた後に、その本登記を申請する場合は、受遺者が登記権利者、その他の相続人が登記義務者となって申請する。 答え: 被相続人が推定相続人の1人へ不動産を生前贈与した後、贈与による所有権移転登記がされる前に相続が開始した場合は、当該所有権移転の登記は、受贈者を登記権利者とし、共同相続人全員を登記義務者として申請する。 これは、推定相続人の1人のために死因贈与契約がされたことにより、目的不動産について、始期付所有権移転の仮登記がされた場合において、当該仮登記の本登記を申請する場合も同様と解される。したがって、受贈者を含む相続人全員を登記義務者として申請する 始期付死因贈与契約に基づき、所有権移転登記の仮登記を申請する場合、贈与者を登記義務者、受贈者を登記権利者として、贈与者の生前に所有権移転の仮登記をすることになると思います。 そして、贈与者が死亡したことで、仮登記を本登記にすることになるので、この本登記の登記権利者は受贈者、登記義務者は贈与者の相続人(贈与を受けた者を除く)が請することができると思うのですが・・・。 なぜ、受贈者も登記義務者になるのですか、受贈与も登記義務者になるということは、受贈与は登記権利者であり、登記義務者でもあるということなのでしょうか?
- 締切済み
- 司法書士
- 所有権移転登記
今私が住んでいる土地の名義のことです。 50年ぐらい前、祖父が購入したのですが当時権利書がなかったためか、所有権の移転登記ができていません。 既に代が変わっていますが、相手方も移転登記されていないのを知らなかったようです。 でも当時の売買契約書もないし、相続の手続きもむつかしいということで移転登記ができていません。 固定資産税の通知書がずっと来ていましたので市役所に聞きますと資料が残っている昭和45年から平成元年まで固定資産税を払っていますとのことです。平成元年以降は免税店未満で税額は0円です。 この場合の所有権移転登記はどうすればいいのですか。 取得時効による訴訟しか方法はないのですか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
質問者からのお礼
詳しい情報ありがとうございました。 一安心です。