- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:所有権移転 原因が家督相続で所有者がAさんになりました。順位番号2に売)
所有権移転の原因とは?購入に際して必要な手続きと注意点を解説
このQ&Aのポイント
- 所有権移転の原因は、家督相続によるものです。具体的には、順位番号2に売買予約を原因として所有権移転請求権保全仮登記が行われ、所有者がAさんからBさんに変わります。同様に、付記1号で2番所有権移転請求権の移転(売買)で所有者がCさんに、付記2号で同登記の目的(同原因)で所有者がDさんに、付記3号で所有者がEさんに変わります。
- 購入する際には、所有権移転に関連する付記登記の確認が必要です。特に、順位番号3の相続登記の前に行われた付記3号の所有者に対しては、抹消登記依頼を行う必要があります。抹消登記が行われれば、付記3号以前の仮登記権利者などは時効により権利が消滅します。
- 所有権移転の手続きには、仮登記と付記登記が関わっています。仮登記は昭和50年代に行われ、付記1号と2号は同時期に行われました。一方、付記3号は平成一桁に行われ、順位番号3の相続登記は付記3号の前年に行われています。購入する際には、これらの登記の関係を確認する必要があります。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
あくまで登記簿上の権利関係から判断するとすれば、売買予約契約に基づく予約完結権が、B、C、D、Eの順に移転しています。したがって、Eがその権利を放棄して、抹消登記に応じるというのであれば、B、C、Dは関係ありませんから問題はありません。 問題は、Eがそれに応じるかです。実体上の権利関係としては、昭和50年に売買予約をしているので、予約完結権が時効により消滅している可能性はありますが、そうだとしても相手方が抹消登記手続に協力しなければ、結局裁判によらざるを得ません。
お礼
超早い回答ありがとうございます もちろん最後の付記3号のかた&最初の保全仮登記のかた次第だと思います。 あとは交渉&判例いかんですね ありがとうございました