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所有権移転 原因が家督相続で所有者がAさんになりました。順位番号2に売買予約を原因として所有権移転請求権保全仮登記で所有者Bがあります 2には付記1号で2番所有権移転請求権の移転(売買)で所有者C同じく付記2号で同登記の目的(同原因)で所有者D同じく付記3号で所有者Eとあります もちろん付記は受付年月日売買年月日は違います そしてさらに順位番号3で所有権移転で1の相続人が相続登記をしていまにいたっています。今回買収するにあたり知らない間に付記登記がなされているのでそれを抹消しないと契約に応じないとのことです。一番最後の付記3号の所有者に抹消登記依頼をすればその前の仮登記権利者などの分は時効により消滅する?と考えていいのでしょうか 仮登記&付記1&2が昭和50年代付記3が平成一桁で順位番号3の相続登記は付記3号の前年です よろしくお願いします
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- buttonhole
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あくまで登記簿上の権利関係から判断するとすれば、売買予約契約に基づく予約完結権が、B、C、D、Eの順に移転しています。したがって、Eがその権利を放棄して、抹消登記に応じるというのであれば、B、C、Dは関係ありませんから問題はありません。 問題は、Eがそれに応じるかです。実体上の権利関係としては、昭和50年に売買予約をしているので、予約完結権が時効により消滅している可能性はありますが、そうだとしても相手方が抹消登記手続に協力しなければ、結局裁判によらざるを得ません。
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