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オンライン申請の減税について
親族同士で土地を売買する件で質問です。 まず、登記名義人の住所を変える登記→所有権の移転登記→抵当権設定します。 司法書士にその見積もり出してもらったんですが、それを見て、住所変えるなら自分でも出来ると売る側の親族が言っており、自分でやりそうです。 見積もりで、所有権の移転と抵当権のにはオンライン申請減税ってのがかかれていましたが、この場合の住所を変える登記を自分でやってしまうと、所有権の登記と抵当権の登記のオンライン減税って効かなくなりますか?
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確かに住所変更だけなら自分でできます。住所変更はオンラインでの減税はききません。まず、オンラインで所有権移転と設定を司法書士が出す前に、住所変更をする必要があります。移転と設定の前に住所変更をしなければ、移転が却下の対象です。登記審査は1~2週間前後ですのでお早めにされたほうが。オンラインの減免はこだわるものではないです。ただし、移転と設定は司法書士としては失敗の許されない登記ですので、司法書士が移転と設定を出す頃には住所変更が終わってないと司法書士も困ります。住所変更は住民票と申請書だけの簡単な登記で、司法書士の報酬も安いので、自分でやる意味はそれほどないと思います。申請書の雛形はインターネットとかにあるとおもいます。
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- zorro
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回答No.1
きかなくなることはありません。