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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:登記申請について教えて下さい。)

自分で不動産登記申請する方法と必要書類

このQ&Aのポイント
  • 不動産登記申請を自分で行う方法と必要な書類についてご紹介します。
  • 不動産登記申請を自分で行うためには、以下の手順と必要書類が必要です。
  • 不動産登記申請を自分で行う際には、必要な書類や手続きについて詳しく理解しておく必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>贈与する人が1度も住所変更をしていない場合はどうしたらよいのでしょうか。 と言いますが、本文で「義母の現住所と家屋の住所が別のため登記名義人住所変更登記申請書とやらも必要とわかりました。」と言うことなので、てっきり印鑑証明書の住所と登記簿上の住所が違うと思いましたが、その変更がなく印鑑証明書の住所が登記簿上の住所と変わりないならば住所変更の登記は必要ないです。 現実に居住している場所が違っても、かまわないです、

tabunaki
質問者

お礼

お礼が遅くなりすいません。 問題は解決できました。大変参考になりありがとうございました。

tabunaki
質問者

補足

tk-kubota 様 回答ありがとうございます。 義母の印鑑証明書の住所と登記簿の所有権移転時の住所は一緒です。てっきり家屋に義母が住み、住所を移しと義母の印鑑証明書の住所が一致していないとマズイと思っていました。

その他の回答 (2)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>義母はすでに本宅があり、住所変更はしていません。登記の名義変更はしてありますが、住所までは移していません。  御相談者の言っている家屋の住所というのは、その建物の登記簿に記録されている義母の住所ではなくて、建物の所在のことですよね。そうであるのならば、所有権登記名義人住所変更登記の申請は不要です。 >自分で身内の不動産登記申請をしようと思っています。  今回限りであるのならば問題はないと思いますが、反復継続をして登記申請の代理をすることは、報酬を得なくても司法書士法に違反しますので、注意して下さい。

tabunaki
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

登記義務者(この場合「義母」です。)は所有権移転登記の才に印鑑証明書が必要です。 その印鑑証明書の住所は登記簿上の住所でないとならないです。 これが違うならば住所を変更しなければならず、その場合は登記簿上の住所から印鑑証明書の住所に変更があったことの証明書(一般的には「住民票」です。)が必要です。 ところが住民票には「前住所」だけで前々住所は記載されていないために、そのように転々と住所が変更した場合には戸籍簿謄本で証明する必要があります。 要は、何が必要かと言うと「登記簿上の住所から印鑑証明書の住所に変更」があったことを証明すればいいわけです。

tabunaki
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

tabunaki
質問者

補足

tk-kubota様 早速の回答ありがとうございます。 私の説明不足ですが、義母はすでに本宅があり、住所変更はしていません。登記の名義変更はしてありますが、住所までは移していません。義母は妻に贈与するためだけに購入してくれたのです。 贈与する人が1度も住所変更をしていない場合はどうしたらよいのでしょうか。

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