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抵当権設定登記のみを司法書士に依頼する方法とは?
- 土地決済と建物完成を終え、自分で登記作業を考えている場合、抵当権設定登記のみを司法書士に依頼することは可能か?ローンを融資してもらっている場合、金融機関によっては個人で登記作業ができない場合もあるのか疑問に思います。
- ローンを融資してもらっている場合、最終金消済の日に保存登記に不備があると抵当権設定ができず、ローンも受け取れないということです。そのため、抵当権設定登記は専門家にお願いする必要があります。
- 土地の所有権変更登記まで完了していれば、抵当権設定登記のみを司法書士に依頼することは可能です。報酬については、司法書士に直接相談してみることをおすすめします。
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質問者が選んだベストアンサー
自己登記の経験者としてのアドバイスです。 銀行さんの言われるとおり、抵当権設定だけは司法書士にお願いしたほうがいいです。と言うよりも恐らくそれだけは司法書士にお願いしないと銀行さんが認めないと思います。(大金が絡みますので…) ただし建物の表示登記・所有権保存登記に関しては特に難しくありませんので本人登記で大丈夫だと思います。この辺りの手順などはネット上に沢山ありますので割愛させていただきます。ただし土地の表示名義変更は自分ではしていませんので?です。 抵当権設定のみをお願いした場合の司法書士への報酬ですが、大体4万円+登録免許税が目安になると思いますよ。
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- walkingdic
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保存登記と抵当権設定登記は同時に可能ですから、司法書士の報酬については大差はありませんし、登録免許税の分は自分でやってもかかります。 コストダウンを計るとすると表示登記ですかね。 これは建築業者が承知してくれるのであれば自分でやることも出来なくはありません。(一部の銀行ではそれもだめと断るようですが) では。
- ryuudan
- ベストアンサー率39% (252/638)
>「後は金融機関が指示する抵当権設定のみになるので、抵当権設定登記のみ司法書士におねがいするのは可能ですよね? 銀行によっても登記作業を個人で出来ない事ってあるのでしょうか?」 →建物の表示・保存登記、土地の所有権移転登記など、一連の不動産登記は司法書士が通常行います。 しかし、あなたご自身が不動産登記申請をできるのならば、それが最も費用負担が少なくて済みます。 従って、ご質問文の冒頭にある「建物表示登記、所有権保存登記と土地の表示名義人変更登記は自分でできるのか?」という問いに対しては、「可能です」が回答です。(現実には、司法書士以外でできる方は少ないと思いますが・・・。) 銀行員がそれについて難色を示したのは、ご質問文にある通りでしょう。万一の登記内容に錯誤(間違い)があれば、その行員さんの言うように、銀行が物件に担保設定ができなくなります。登記事項を訂正するのに時間がかかれば、ローンそのものがなされなくなる可能性もあり、損をするのは結局あなたになります。 抵当権設定登記についても、法務局に登記申請するのは銀行ではなく、銀行に出入りしている司法書士です。しかし、抵当権設定は既に融資が終わった後にされますので、あなたが銀行から借用証書(原契約書)を借り受け、司法書士に依頼することはできません。 (あなたが、直接、登記申請することも拒否されるでしょう。原契約書はローンがある限り、銀行の門外不出ですので。) ただ、あなたが「どうしても~司法書士に抵当権設定の依頼をしてほしい」とのご希望でしたら、その旨を銀行に申し出てみればよろしいでしょう。 銀行にとっては、最終的に物件に抵当権設定ができれば問題ないのですから。 >「もし抵当権設定登記のみをお願いした場合は、司法書士にお願いすると報酬はいくらぐらいになりますか?」 →銀行の住宅ローンでしたら、抵当権設定登記の場合は、登録免許税(設定額の0.4%)と報酬(3~4万円程度)です。住宅公庫は登録免許税はかかりません。 詳細は下記サイトをご覧ください。 司法書士によって、報酬の部分は若干幅があります。何件か見積もりをもらって、一番割安な司法書士に、銀行を通して抵当権設定登記の依頼をなさったらいかがでしょうか? どうぞ、ご参考までに。