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抵当権設定までの住所変更について

現在建物表示登記を申請している最中です。表示登記は所有者の住所を「旧住所」で法務局へ申請しました。表示登記完了と同日に保存登記を新住所で申請予定です。このときには添付書類は申請書(正・副)、住所証明書(新住所)、住宅用家屋証明書のように通常通りで問題ないでしょうか。また住宅ローンの抵当権は建物と土地にも設定すると思いますが土地の権利者の住所が旧住所のままなのであせっています。所有権登記名義人住所変更が必要ですか?なんとH18 7/28までに抵当権設定書類を司法書士にわたさなくてはいけません。ぜひぜひアドバイス願います。

みんなの回答

  • neko88
  • ベストアンサー率42% (30/70)
回答No.1

表題登記完了と同日に保存登記申請時に土地の登記名義人 変更登記も一緒に申請しておけばよいと思います。 保存登記をまだ申請していないなら、抵当権設定時に 建物の保存登記、土地の登記名義人表示変更登記、 抵当権設定済みで変更の場合、債務者の名義人表示変更 を同時に申請します。 まだ表題登記完了と同日に保存登記を新住所で申請されて いないのなら、7/27に登記完了が難しそうですね。 (ぎりぎりの日程なら)申請書類を作って、抵当権設定と 保存登記・名義人表示変更登記などは同時に申請して くださいとお願いしましょう。

toukitoukitouki
質問者

お礼

どうもありがとうございました。表示完了7/24(自分で)→住宅用家屋証明申請取得7/24(自分で)→保存登記7/31 登記名義人表示変更7/31 抵当権設定7/31(司法書士にたのむ)で行きたいと思います。 またもしかしたら表示完了7/24(自分で)→住宅用家屋証明申請取得7/24(自分で)→保存登記7/24(自分で)→保存登記完了(7/25 当管轄法務局では1日で出来るらしいです)→登記名義人表示変更7/31 抵当権設定7/31(司法書士にたのむ) という日程で挑戦するかもしれません。

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