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不動産所有者(債務者)の住所変更について

自宅を銀行からの住宅ローンにより購入しましたが、すぐに転勤となりましたので不動産登記上の所有者と債務者の住所欄は転勤場所となっています。先ごろ帰任し自宅に住むことになりました。 そこで抵当権のある銀行から連絡があり、登記の所有者(債務者)の住所変更を行い、登記簿謄本を提出するようにと言われました。その時点では、絶対にしなければならない口調でしたし、紹介された司法書士からの見積もりが、4万円以上で正直びっくりしましたが言われるままにお願いしました。 が、冷静に考え直し住所変更だけであれば素人の私でも出来るかなと思い、即銀行に連絡を入れ、司法書士への依頼はお断りしました。 結局、法務局に相談したところ所有者の土地・建物、債務者の土地・建物ということで計4件の住所変更が4000円で済むことがわかりました。そして現在申請中です。 そこで教えてほしいのですが、銀行からは「登記簿謄本の原本を提出してください」と言われてますが、実際は登記事項証明書の提出になると思いますが、これは原本でなくてはならないのでしょうか? そもそも、住所変更には法的義務はないようですし、登記自体に変更があるわけでもないので、銀行のためにわざわざ手間と費用をかけて証明書を発行してもらい、「原本」を提出することに疑問が出てきました。銀行側にしてみれば原本を保管するのが一番安心だと思いますが、原本は私が保管し銀行にはコピーで済むなら私的にはその方がよいのですが、このような状況では銀行側を優先させるものでしょうか? 以上初めてのことで知識がございません。間違い等があれば具体的なご説明をよろしくお願いします。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

コピーで済むなら、  保険証もコピーで、  住民票もコピーで、  印鑑証明もコピーで、 ということになります。 面白い主張だと思いました。 アドバイスする気になれませんが感想まで。

fudohsan
質問者

お礼

手続きにコピーで済むものもあるので、可能かな?という素人の質問でしたが、銀行側の立場を考えていませんでした。現在は解決済みです。 アドバイスは頂けませんでしたが、書き込みありがとうございました。

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