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説得できないでしょうか?
ORUKA1951の回答
- ORUKA1951
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男です。 扶養の義務ってご存知ですか? ________________ 民法877条第1項は、「直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。」と定めている。直系血族とは、ある人の両親、祖父母、子、孫などである。 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる(877条第2項)。 それらの者のうち、具体的にどの者が扶養義務を履行するかは、当事者の協議または家庭裁判所が各人の資力に応じて決定する  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ★互いに・・・です。奥様が事故や病気で動けなくなって、誰かが扶養しなければならない ★当事者の協議または家庭裁判所が各人の資力に応じて・・・ わたしと妻は、私の姪を預かって4,5年、養い、学校に通わせました。私には扶養の義務があるし、私には仕事があるので妻が実質的にはすべてしてくれました。実の母親以上に・・。その後、母を送り、今は父の介護をしてくれています。 こういうとき、何をすべきかは、『立場を変えて見ろ!!』です。 もし、あなた方のお子さんが二人いて一方が、生活に困窮したとき、それを助けるため一方に援助をすれば、他方にも同様の補助をしますか?。 それどころか、もう一方にも助けを求めて、一緒に兄(弟)を助けるように言うでしょ。 家族は互いに助け合うこと。少しでも余裕があるものがそれをする。当たり前のことです。本来なら、貴方も親に精一杯の協力をすべきです。姪御さんには罪はない。 もしも、貴方の親がいなかったら、貴方は妹さんを助けなければならない。今は、親に甘えている(貴方もです)から、親まかせで、貴方の頭には自分のことしかない。お子さんも一人しかいない、だから説得できないのです。 あなた方ふたりは、娘に手を差し伸べようとしている母親に協力どころか、非難している。 それは確実にあなた方の未来の姿です。 貴方のお子さんは、義理親の面倒なんか見たくないという嫁をもらって、あなた方を放り出すでしょう。・・・・・お子さんは、そんな母親と父親をみて育っているのですよ。 「情けは人のためならず」とはそう言う事です。 私の子供たちは、誰が同居できるかと期待してます。子供たちも、きっと助け合って生きて行ってくれるでしょう。 神様は見ています。必ず、貴方や奥さんの未来に帰ってきます。 立場を置き換えて、奥様の言われていることがいかに理不尽なことかを説得なさい。そもそも、年老いた親ではなく、貴方がすべきことですよ。
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お礼
そうなんです!助け合いですよね!私も「助け合って何が悪い!」って言いました。 民法で認められていることなんですね!自信がつきました! >そもそも、年老いた親ではなく、貴方がすべきことですよ。 私もそう思います。 ありがとうございました。