• 締切済み

不動産登記法についての質問

工場抵当法第三条目録と工場財団目録の違いを教えてください。 おそらく、工場抵当法第三条目録に登記される物件は工場財団を組成する物件と異なるのでしょうが、違いがよくわかりません。 工場抵当法第三条目録では土地、建物の従物に対して効力を及ぼす抵当権を保護する目的があり、工場財団目録では土地上の機械類も工場財団を組成する物件として登記する。大きな違いは土地や建物のみの登記か、あるいは機械類をも含めた登記か、であると考えていますが、それ以外に区別する実益はあるのでしょうか。

みんなの回答

  • kuma33333
  • ベストアンサー率37% (23/61)
回答No.1

工場にある土地や建物その他の財産等を工場財団目録を作成して、工場財団の登記を登記所にします。そこには、表題部や甲区が設けられ、工場抵当法に基づく、この財団を目的とした抵当権の登記をすることができます。 つまり、その目録に記録された物件は、抵当権の目的ということになります。

aiko_2007
質問者

お礼

工場にある土地や建物に抵当権の登記をする場合に、あえてその他の財産等を財団を組成する物件としてまとめて登記する。そのような方法の違いがある。単にそういうこと・・・ 深く考え過ぎていました。 登記法を勉強するにあたりスルーしていた内容でしたので、気になってしまって。 回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 不動産登記法について、教えて下さい。

    敷地権付き区分建物についての所有権又は質権若しくは抵当権に係る権利に関する登記であって、区分建物に関する敷地権の登記をした後に登記されたものであり、かつ、その登記原因が当該建物の当該敷地権が生じた後に生じたもの(区分所有法第22条第1項本文(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない場合(以下この条において「分離処分禁止の場合」という。)を除く。) →→敷地権である旨の登記した土地の敷地権についてされた登記として  の効力を有しない。 ↑↑ これらは、一体どのような意味なのでしょうか? 教えて下さい!

  • 工場財団について…

    工場財団について… 例えば、A土地、B土地、C建物を、一個の工場財団として、所有権保存登記をした場合に… (1)工場財団全体を目的として、抵当権の設定ができるのでしょうか? (2)工場財団全体を目的として、所有権移転登記はできるのでしょうか? (3)A土地だけを目的として、抵当権の設定ができるのでしょうか? (4)A土地だけを目的として、所有権移転登記ができるのでしょうか? 理由も教えていただけたら助かります。 詳しい方、宜しくお願いします。

  • 工場抵当法第2条について

    競売による購入を検討している工場物件があるのですが、その中に以前就業に使用していたと思われる機械があり、その機械に工場抵当法第2条による抵当がついています。 工場抵当法、第3条のものは、機械と建物が一体の抵当で、第2条のものは、機械単独の抵当、といった理解をしているのですが、仮に購入した場合、それらの機械は、全く不要なので処分したいのですが、どのように処理していくことになるのでしょう?持ち主と連絡がつかない場合、強制執行を実施すれば大丈夫なのでしょうか?

  • マンションの不動産登記簿

    債務者のマンションを担保にとり根抵当権設定登記をする予定です。 債務者に不動産登記簿を要求しますと建物だけの登記簿が送付されてきました。 マンションの不動産登記簿は、土地と建物は別々に法務局に請求しないともらえないのでしょうか。

  • 法学「構成部分説」での抵当権設定後の従物について

    以下、違うトピに質問した内容ですが、トピ違いか解答が得られませんでしたので、こちらに移動として質問させて頂きます。 ------------------------------------------------- 法学「構成部分説」での抵当権設定後の従物についてお聞きしたいのですが。 抵当権の及ぶ範囲について「経済的一体説」「構成部分説」の比較なのですが。 「司法書士プログレス3 P51」によると 経済的一体説では「付加一体物には従物も含まれ、抵当権の効力は民法370条により従物に及ぶ(設定当時の従物、設定後の従物を問わない)」 構成部分説では「従物は付加一体物には含まれないが、民法87条2項の解釈を通して、抵当権設定当時の従物はもとより、設定後の従物に対しても抵当権の効力は及ぶ」とされています。 上記からは結局、どちの説でも根拠法「民法370条」「民法87条2項」の理由の違いだけで、抵当権の効力が抵当権設定後の従物に及ぶと読み取れます。 「問題集 LEC合格ゾーン P766」によると [問い] 「Aが自宅の建物に設定した抵当権の効力が、抵当権の設定後に取りかえられた畳に及ぶかについて、経済的一体説では及び、構成部分説では及ばない」 [解答]○ 畳は建物の従物に該当する。 構成部分説では付加一体物に従物を含まない、「抵当権設定後に取りかえられた畳には、民法87条2項に基づいて抵当権の効力を及ぼす事が出来ない」とあります。 テキストによると、構成部分説でも「設定後の従物に対しても抵当権の効力は及ぶ」と記載されている事と矛盾が生じると思うのですが、 テキストの間違いなのでしょうか?なにか解釈や例外などがあるのでしょうか? 教えてください、お願いします。

  • 不動産登記について

    今度、引越しを希望している物件は敷地が170坪あります。 土地は県が販売、建物は工務店が販売しています。 その物件を、購入後に土地を私の名義で登記する前に、私の名義で150坪、母親名義で20坪に、分筆して、移転登記したいのですが、それは、可能ですか?

  • 無登記の建物についてです。買いたい物件について不動産屋にいろいろ質問し

    無登記の建物についてです。買いたい物件について不動産屋にいろいろ質問したところ土地は登記されているが建物(築40年の鉄骨)は、無登記とのこと。こんなケースがよくあるのでしょうか?もちろん境界を測量して登記(売主負担で)してから売却するとのことですが、隣家と境界で少しトラブルがあるとのことです。時間的にすごくかかる(裁判など)物件なのでしょうか?こういう物件はその他にデメリットがありますでしょうか?教えていただければ助かります。

  • 法学「構成部分説」での抵当権設定後の従物について

    法学「構成部分説」での抵当権設定後の従物についてお聞きしたいのですが。 抵当権の及ぶ範囲について「経済的一体説」「構成部分説」の比較なのですが。 「司法書士プログレス3 P51」によると 経済的一体説では「付加一体物には従物も含まれ、抵当権の効力は民法370条により従物に及ぶ(設定当時の従物、設定後の従物を問わない)」 構成部分説では「従物は付加一体物には含まれないが、民法87条2項の解釈を通して、抵当権設定当時の従物はもとより、設定後の従物に対しても抵当権の効力は及ぶ」とされています。 上記からは結局、どちの説でも根拠法「民法370条」「民法87条2項」の理由の違いだけで、抵当権の効力が抵当権設定後の従物に及ぶと読み取れます。 「問題集 LEC合格ゾーン P766」によると [問い] 「Aが自宅の建物に設定した抵当権の効力が、抵当権の設定後に取りかえられた畳に及ぶかについて、経済的一体説では及び、構成部分説では及ばない」 [解答]○ 畳は建物の従物に該当する。 構成部分説では付加一体物に従物を含まない、「抵当権設定後に取りかえられた畳には、民法87条2項に基づいて抵当権の効力を及ぼす事が出来ない」とあります。 テキストによると、構成部分説でも「設定後の従物に対しても抵当権の効力は及ぶ」と記載されている事と矛盾が生じると思うのですが、 テキストの間違いなのでしょうか?なにか解釈や例外などがあるのでしょうか? 教えてください、お願いします。

  • 住宅を建てるときの登記について

    住宅を建てる時の登記について教えてください。(わかればおおよその費用も知りたいです) 土地代金1000万 建物   1500万 諸経費  200万(保険代、登記費用、水道加入金など) 登記って表示登記と保存登記があると思うのですが、土地、建物でそれぞれにかかるものなのでしょうか? まずは土地の契約からになると思うのですが、そのときに土地の表示登記、保存登記、抵当権の設定があり、建物が建て終わってから建物の表示登記、保存登記、抵当権の設定  という流れになるのでしょうか? どなたかよろしくお願いします。

  • 登記簿の見方

    土地を取得する際に、登記簿をチェックしますが、どのような点に重点をおいて、チェックするべきでしょうか。 抵当権くらいなら分かりますが、共同担保目録とかってなると、全然分かりません、、、 分かりやすく教えてください!!

専門家に質問してみよう