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平成19年6月20日施行の改正建築基準法について

IMPULF55の回答

  • IMPULF55
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回答No.3

山陽地方のゼネコンの者です。 確認出したら、検査を受けるまでモデルチェンジや、品番変更や形式認定を絶対変えないで下さい。 6月20日以前に確認を受けた現場ですが、施工途中で中間検査を受けた際、杭芯の僅かなずれから端を発して、躯体の再構造計算敷地境界の僅かなずれから、室配置の変更などなど・・・。 もちろん換気も再チェックされ、認定書を添付し・・・。 と、変更確認申請の憂き目にあって、殆ど改正建築基準法の仕様になってしまいました。 なあなあは、確かに良くないと思いますが、同じ性能なら、別のメーカー品や同等品は認めないと、図面なんて描けませんよ。(全国の設計事務所の方々はきっと同じ思いのはず・・・。) 実際、確認民間検査機関では、「公共工事共通仕様書」で認められている誤差すら認めない程の厳格なご対応をされて、はっきり言って狂っているとしか言えません。(「はい、これは変更確認申請です!!」ふざけすぎです。) なにか、ご質問と趣旨が変わってしまいましたが、現場では、こんな状態です。

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