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国民健康保険税、市長に質問状出そうか迷っています。(長文)

issakuの回答

  • issaku
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回答No.1

これは地方税法の規定における問題ですので、いち市長が例規を改正して改善することは出来ません。 よって、確かに市長宛の質問状だけでは不十分とは言えます。 しかし、市においても、課税標準額が不当に少なくなっていることについては課税上の不公正と税収の確保の両面で不都合があることですので、納税義務者から何らかの要請や抗議を受けることにより都道府県や厚生労働省へ何らかのアクションを起こすきっかけにはなるかも知れませんので、質問状の提出自体には意味があります。 しかし、原点にたって考えると、国保税の課税を逃れる為だけに相続登記をしないというのは、自らの財産権が侵害されるリスクを侵しているという点で決して賢明な方法とは言えません。 所得割の課税標準に算入されないということは、つまりその不動産に対する真正の固定資産税納税義務者では無いということであり、もし相続人代表名義で固定資産税を全額負担していたとしても、それは相続人全員の負担をとりまとめているだけ、と法的には見なされます。 この状態で将来、相続人同士の所有権争いが起こった場合、固定資産税の負担が所有権の主張を保障するとは限りません。 不動産において個人の財産権を公的に証明しうるのは登記だけです。 それを行わなかったことによる損失がいかほどになるか、それこそ自己責任です。

mabui
質問者

お礼

 早速の回答、アドバイスありがとうございます。  言われる通り、登記をしてないと後の相続人が苦労します。  ただ相続登記はあくまで個人レベルの問題です。例で悪いのですが、相続人が一人の場合はそれほど問題は起きません。また対抗要件ですが、登記上はまだ死亡した被相続人が明記されてますので、第3者にも充分対抗できると思います。  ただ私がここで提起したのは、登記することしないことと、国保の課税の関連付けが非常に弱いと思うからです。こうした不備をもった税制の元で財産を差し押さなどできるのかな、はなはだ疑問です。  少し元気がでました。市長宛てに質問書を出してみます。

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