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国民健康保険税の資産割額と相続未登記

実家は自営業を営んでおりますが、弟が亡き父の後を継ぎ、実家にそのまま居住しています。相続協議、登記等は追って行う予定で数年来そのままにしています。 固定資産税は相続人を代表して弟が納税しており問題ないのですが、弟の国民健康保険税の資産割額が相続財産である土地・家屋の全てが対象として算定(固定資産税の58.5%<医療保険分:38.5%、後期高齢者医療支援金分:15%、介護保険分:5%>)されています。他の兄弟(相続人)は居住地も別で健保加入なので、相続登記をしていれば納税義務はないはずですが、相続登記を行わない限り納税義務は避けられないのでしょうか?相続未登記であっても法定相続分を超える部分は算定上は対象外とするよう申し出ることは出来ませんか? また、可能である場合、遡って既納税額の還付を受けることは可能でしょうか?

みんなの回答

  • pawawapu
  • ベストアンサー率54% (46/84)
回答No.2

共有資産については持分に応じて課すべきとされていますが、 現実的には事務処理量が大幅に増えることから困難なようです。 逆に国民健康保険加入者が代表者でない場合の徴収漏れも問題になっています。 現在、国の指導もあって、持分に応じた徴収を行うか、資産割自体を無くすかなど検討しているようです。 申し出により対応している自治体もあるようなので、 申し出る価値はありますが、対応してもらえないかもしれません。 (その申し出をきちんと記録し翌年以降も状況を確認する必要が出るなど、不可能ではないけれど、どこまで対応すべきか難しいところなのでしょう。) いずれにせよ、申し出てみないことには始まりませんので、 還付の可否も含めて、申し出てみてはいかがでしょうか? 蛇足の私見ですが、質問者様の場合は、弟さんが固定資産税を全額負担しているようですし、共有持分に応じて弟さんが共有者への家賃の支払いをするなどの事情がない限り、実質弟さんが自己単独所有と同等の資産価値を持っていると思われ、資産価値により国民健康保険のコスト負担力を算定するという資産割の趣旨からして、資産全額について資産割算定対象とするのが妥当かとは思われます。共有登記後、登記持分に応じた負担というのも、もちろんアリだと思いますが。

mxe05007
質問者

お礼

丁寧な回答有難うございました。他でも調べて見ると箸棒でもなさそうなのでダメ元で役所の税務窓口で聞いて見ます。 なお、固定資産税は折半しており纏めて納税してもらっています。 http://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/kakuka/zeimu/kokuho/kokuho.html ◆資産割額 共有で所有されている場合は共有持分により按分した額が、相続未登記分については、法定相続分により按分した額が加算されます。 http://www.town.kushimoto.wakayama.jp/Files/1/1402/html/kotei.htm ◎相続人代表者指定届(税用)の届け出について 地方税法第9条の2第1項の規定により、相続人代表者指定届(税用)をご家族の方など(相続権のある方)に送付しています。 これは、相続登記が完了するまでの間、翌年度以降の納税通知書を相続人を代表して受け取っていただく(納付する)方を届出ていただくものです。 この届け出は、あくまで固定資産税の納税管理をしていただくためのものになります。なお、代表者となられた場合、当町在住で国民健康保険加入世帯については、固定資産税額(年税額)の49%の資産割が国民健康保険税に加算されます。

mxe05007
質問者

補足

ご指摘の通り、資産割額は廃止される傾向にあるようです。給与生活者の多い都市部では合理的ですが、年金生活者の多い田舎では背に腹は代えられないのが実態と思います。 http://www.city.kitami.lg.jp/180-77/180-77.htm 賦課方式の変更について 平成20年度から北見市の国民健康保険料は、医療分・支援分・介護分の所得割額・均等割額・平等割額という三つの項目をそれぞれ算出し、最終的に世帯で合算した金額となります。資産割額は平成20年度から廃止します。 【廃止理由】 (1)国保制度創設時と現在を比べると、収入を生み出さない居住用の住宅・土地のみを有している世帯が増加し不公平感が増していること。 (2)相続未登記の固定資産や他市町村に所有している固定資産には賦課できないこと。 (3)道内都市では徐々に資産割が廃止され、平成20年度からは道内人口10万人以上の都市で資産割を賦課している市がなくなること。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>相続未登記であっても法定相続分を超える部分は算定上は対象外とするよう申し出ることは… 世の中の人すべてが法定相続割合どおりに相続する保証など、どこにもありません。 弟が 100パーセント相続し、他は全員放棄ということも考えられますので、そのような要求自体が無理難題です。 >固定資産税は相続人を代表して弟が納税しており問題ないのですが… 固定資産税は良くて国保税だけがいけないという考え方が理解できません。 >相続協議、登記等は追って行う予定で数年来そのままにしています… それならやむを得ないでしょう。 贈与税の申告をあとから行い、延滞税や無申告加算税などのペナルティを億単位で受ける、どこかの国の総理大臣と同じということです。

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