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相続放棄と固定資産税

質問 http://okwave.jp/qa/q9141405.html に対するベストアンサーの中に, 相続放棄をしても土地の固定資産税の納税義務は法定相続人に残るので,その土地の帰属が決まらないと(国が引き取りを拒否するなどして),法定相続人はいつまでも固定資産税を払い続ける必要がある という意味のことが書いてありますが,そうなのでしょうか. (管理責任が残ることは承知しています.)

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

不動産の売却が進まない場合は、累積することもあるかと思います。 役所側としては、管理人からの配当を待つしかないので、やむを得ないでしょうね。 ただし、管理人としても、なるべく早く清算を完了したいので、出来る限り早期の売却の努力をするとは思います。 また、公租公課は管理上の必要経費として認められる(と記憶しているのですが、少々あいまいな部分もあります。申し訳ありません)ので、ある程度の現金もあるのでしたら、税金だけは先に払うということもあり得ると思います。

kuroubakari
質問者

お礼

何度も回答していただき,ありがとうございました.

その他の回答 (4)

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.6

質問と回答、補足を見ていまして。前の質問も拝見しました。  概ねは回答の通りだと思います。疎遠とはいえ今回残った義兄と子が弁護士に依頼して、相続放棄の手続きをしているのは、明らかに資産より負債が大きいため逃れようとしているのはお分かりですね。  第一順位が放棄し第二順位が死亡していると相続権者は第三順位のご質問者だけになります。  ここで見方の違いでしょうが、弁護士から連絡があるというのは一昨年までもめていたとはいえ義兄は心苦しいところがあり、妹にも連絡はしてもらったということでは。  提出は全員そろってできません。早い者勝ちでもありません。まず夫と子が提出して、次の相続権者が決まるのです。  判断するには当然資産負債の内容を知る必要がありますので、弁護士に連絡は必要ないというのはちょっと違うかなと。  本当に疎遠であれば弁護士から連絡もすることなく、あちらの親子で勝手に相続放棄すればよいだけです。  自宅は確保できそうなので放棄を決めたのでしょうか。    ここで最初の質問で「アパートの敷地を私と姉が半分ずつ(根抵当権設定あり)分割相続」したとありますが、分割ですか分筆ですか。  それと住宅金融公庫で「根」抵当権がありますか。  敷地が共有でなく個別になっていたとしても、抵当権はついているのですから支払いが滞ると現在の住宅金融支援機構はサービサーに処分を委託します。  ご質問者の所有部分にも抵当権はついていて、債務関係人(担保提供以外の)にはなっていないということであれば、放棄してもそれ以上の負担は無いと考えます。  木造アパート2棟で5,000万円の残高ですか。駐車場分としての実入りもなく固定資産税は払っていたということですね。建設資金だけでは無いように思えますし、公庫なのかとも考えてしまいます。根抵当が正しければ利用できる元本1億円ですからね。    読み取れる内容からは、相続人以外に対する感情は横に置いておき、ご自身がどうやって債務から逃れるかを考えないと、自身の配偶者や子孫にまで及ぶ問題となりますので、知ってから2週間ではありますが冷静な判断が必要かと思料いたしました。

kuroubakari
質問者

お礼

ありがとうございます. ただ,「前の質問」とされているものは私の質問ではありません.

回答No.4

補足を拝見しました。 その通りです。 相談財産管理人が支払うことになります。 相談財産管理人の仕事は、亡くなった方の財産を0にすることです。 不動産売却益など正の財産を受けた上で、債権者に分配していきます。 一定のルールで資金を分配し、0になった時点で清算を完了します。 税金は優先して取り扱ってもらえます。万一、満額の納付に至らなければ、市町村はその分を諦めることになります。

kuroubakari
質問者

お礼

ありがとうございます.

kuroubakari
質問者

補足

不動産の売却が進まない場合には,未払いの固定資産税が蓄積してゆくのでしょうか?

回答No.3

参考になるか分かりませんが、その他にもベストアンサーの回答に通常では起こらないことが記載してありますので、補足します。 不動産は旧公庫に所有権移転するでしょう→この部分は、一旦、亡○○(お姉様の名前)相談財産という名義で登記され、その後、新たな所得者に所得権が移転します。 今回のようなケースでは「旧公庫が債権申し出の公告の際に、申し出てこないまま、申し出の期間が終了してしまって、国が国庫帰属を拒否して国庫にも帰属せず、宙に浮いてしまう可能性が高いでしょう。→この部分も違います。選任された相談財産管理人は、知ることができた債権者には、個別に通知します。抵当権者や不動産所在地の市役所には、債権があることが容易に判断できますので、抵当権者が知らないということはないです。例え、抵当権者以外の相談財産管理人選任の申し出であっても、銀行側はその事実を知ることになり、債権の届け出を行うことになります。

kuroubakari
質問者

お礼

ありがとうございます.

回答No.1

過去の質問を見た上で回答いたします。 ベストアンサーに選ばれた回答ですが、いくつか認識の誤りがあるようです。 ご質問の固定資産税の納付ですが、相談放棄すれば、納税義務は発生しません。 ではどうなるかというと、相続人が見つかるまでの間は、課税が保留されることになります。 それから、相続財産管理人の選任ですが、債権者が申し立てることが非常に多いのです。 一番大きな債権を持っているのは銀行でしょうから、ここが相続財産管理人の選任の申し立てることになる可能性が非常に高いのです。 相続財産管理人が選任されれば、役所へも通知が行きますので、改めて管理人宛てに固定資産税の納税通知を行うことになります。

kuroubakari
質問者

お礼

ありがとうございます.

kuroubakari
質問者

補足

相続財産管理人が選任されれば、その人が払うということなのでしょうか?

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