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叔父の妻子が遺産相続を放棄した土地の固定資産税

最近、私の84歳の認知症の母のところに県外の市役所から固定資産税納税通知書が届きました。聞いたこともない土地(山林の土地)で、カッコして(亡・・・・)と叔父の名前も記載されています。その市役所に問い合わせたところ、叔父が亡くなった際、叔父の妻子は全員相続を放棄したので、きょうだいである私の母と母の姉妹であるおば2人が自動的に相続した形になるということです。3人の代表として母に書類を送ってきたそうです。母の弟である叔父は数年前に亡くなりました。その際、叔父は不動産業で大きな借金があったらしく、叔父の妻子全員が相続を放棄していたということです。母は認知症で父は去年亡くなっているので、母の妹にきいたところ、叔父の妻子が相続を放棄したことも、そのような土地の相続の話も、全くきいたこともないということです。 そこの市役所の担当者は、母やおばたちも相続を放棄すれば支払い義務は無くなるけれど、相続の放棄は死亡後3ヶ月以内でなければできないから、どうでしょう、このまま支払わなければ(母の)口座を差し押さえることになると言います。 このように本人のあずかり知らないところで、自動的に相続してしまうということはあるのでしょうか?この土地の固定資産税を母やおばたちが支払う義務はあるのでしょうか? 法律の専門家の方のお話を伺いたいです。 どうぞよろしくお願いします。

  • 相続
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みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.10

回答No9の補足質問につきまして; その場合は「代襲相続」ではなく、「数次相続」になると思います。 つまり、遺産分割協議前に相続人である伯母が亡くなっているので、その伯母の配偶者および息子2人が伯母の相続人となり、叔父の遺産分割協議に加わります。あくまでも伯母の代理としての立場です。 具体的には、いったん伯母が叔父の遺産を相続した後に、伯母の配偶者と息子2人がさらにその遺産を相続することになります。手続きとしては2回分の相続です。代襲相続と異なり、息子2人のほかに伯母の配偶者(存命なら)も相続人になります。 ただ、いまから叔父の遺産の相続放棄手続きができるかどうかについては、私ではわかりません。いずれにしても、かなり面倒そうなので、家庭裁判所または弁護士さんなどにご相談されるのがいいと思います。

myuumin
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 伯母の夫は死亡していますが、代襲相続でなく、数次相続という形でならば伯母の子弟には相続されるのですね。それならば、その人達も一緒に手続きする必要があるんですね。母の妹である叔母が市役所無料相談窓口の紹介で家庭裁判所に相談に行って、いろいろ教えていただいたようで、全員の相続放棄手続きをすると言っています。上手く運ぶといいですが。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.9

今までの情報から添付の図のようになると思いますが、私ではいい案を思いつきません。 考えられる方法としては、 ・その土地をだれかが相続する。 ・がんばって全員の相続放棄を認めてもらう。 のどちらかかなあと思います。 売却できれば、それが一番いいのかもしれませんが、買い手がいるかどうかです。寄附についても同様。 あなたと弟さんだけに限定していえば、叔母様と異母兄(伯父様)のお子様が相続放棄する/しないに関わらず、 ・母上死亡時点で母上の遺産の相続放棄をする。 という選択肢もありそうです。その土地の共有権利分含めて放棄できます。ただし、その時は次順位の相続権者にも知らせて相続放棄してもらわないと迷惑をかけることになります。 専門家の方とご相談なさってください。

myuumin
質問者

お礼

ありがとうございます。 今日、法テラスで紹介された弁護士会の電話相談窓口で相談してみましたが、kitiroemonさんの方がよほど詳しく具体的でした。あまりこういうケースは知らないということで、30分5400円の有料相談の方を紹介されただけでした。 母が相続放棄するのは後見人選任から始めなければいけないようですし、夫の父親の介護問題も抱えている今の私の状況では手間と費用が掛かりすぎます。叔母は張り切って登記書類を取り寄せて調べると言っていますが、叔母たちは相続放棄手続きできたとしても、後見人から始めるわが家は手間の方が大きすぎる気がします。固定資産税を払い続ける方がましかもしれません。理不尽な気はしますが、額自体は大きくはないし、私と弟も払い続ければそれでいいと思えてきました。叔父が亡くなってその妻子が相続放棄したときすぐなら、私の両親も元気だったので、あっさり相続放棄手続きできたでしょうが、叔父が亡くなって9年も経ちました。母が認知症になり、父が亡くなった今となっては、なかなか難しいものがあります。ただ、これ以外にもまだ負の遺産があるかもしれませんし、もう少し調べてみたいと思います。 何度も詳しく教えていただき、どうもありがとうございました。

myuumin
質問者

補足

その節はありがとうございました。 あれから叔母といろいろ相談しています。叔母によると、もう一人の伯母は昨年亡くなっているそうです。この伯母は自分に相続権があることを知らずに死んでいます。この場合被相続人の叔父より 伯母は後から亡くなっているので、叔母の息子2人には代襲相続はないことになるということなのだと思います。しかし、その場合叔母の相続権は宙に浮く形になってしまうから、伯母の息子2人に相続権が移っても良いのではないかと叔母は言います。こういう場合、実際にはどう扱われるのでしょうか?今から相続権者全員で相続放棄をする場合、後から亡くなった伯母の息子2人も一緒に手続きする必要があるのでしょうか?

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.8

> では、叔父より先に亡くなった叔父の兄(異母兄)がいますが、その子供達なら代襲相続の可能性があるのですか? はい、異母兄の子にも相続権があります。 ただし、異母兄の場合は「半血兄弟」といって、相続割合は法的には「全血兄弟」の半分になります。したがって、異母兄の子の取り分も半分です。

myuumin
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 異母兄の子にも相続権があるのですね。そうなるとますますややこしくなります。。どうするのが一番良いか、思案にくれます。月曜日の司法書士会夜間相談窓口の電話は混み合っていて受付けられませんでしたので、明日夜に弁護士会夜間相談の方に電話してみます。不動産価値も一応ネットで査定してもらってみる予定です。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.7

> 夫の伯父が亡くなった際は、夫の伯父の妻子が相続を放棄して、伯父の姉は既に死亡していました。その際は、伯父の弟である夫の父だけでなく、伯父の姉の息子にも相続権があるという話でしたが、伯父がなくなる前に既に死亡している場合は、伯母の息子にも相続権があるのでしょうか? ご質問の内容を図にしてみました。合ってますでしょうか。 伯母様が伯父様より先に亡くなっていた場合、伯母様の息子さんは、伯父様の相続人になります。つまり、兄弟姉妹の相続でも甥姪までは代襲相続があるということです。

myuumin
質問者

お礼

分かりやすく図示して下さってありがとうございます。 図の通りの関係です。 伯母が先に亡くなっている場合は甥姪まで相続権があるのですね。 私と弟の場合は叔父の方が母たち姉妹より先に亡くなっているから 代襲相続ということにはならないのですね。 では、叔父より先に亡くなった叔父の兄(異母兄)がいますが、 その子供達なら代襲相続の可能性があるのですか? ご面倒でなければお願いします。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.6

> 現状のままにして固定資産税を払っていくと、母が亡くなったとき私と弟は相続放棄できなくなるということなのですね。 固定資産税を払うことと、相続することとは直接は関係しません。 登記上、叔父様名義のままの土地は、叔父様の相続人が相続します。叔父様の妻子は相続放棄済みなので、その人たちには相続権はありません。一方、叔父様の名義のままの状態で、(母上が相続放棄しないで)亡くなられると、母上の相続持ち分は、あなたと弟さんが引き継ぎぐことになります。でもその時は、叔父様の相続開始を知ってから3か月以上たっているので、あなたと弟さんが相続放棄はできないということです。 > では、母たち姉妹3人が相続放棄した場合は、私と弟が相続することになるのでしょうか? 母上が相続放棄した後に亡くなられた場合には、あなたと弟さんに相続権が移行することはありません。 相続人全員が相続放棄すると、最終的に、遺産はすべて国のものになります。

myuumin
質問者

お礼

何度も回答いただききありがとうございます。 母たちが相続放棄した場合は、生きている間も死亡後も私と弟に相続権が移行することはないが、そのまま母が固定資産税を払い続けた場合は、私と弟が相続せざるを得ないということなんですね。 夫の伯父が亡くなった際は、夫の伯父の妻子が相続を放棄して、伯父の姉は既に死亡していました。その際は、伯父の弟である夫の父だけでなく、伯父の姉の息子にも相続権があるという話でしたが、伯父がなくなる前に既に死亡している場合は、伯母の息子にも相続権があるのでしょうか? 面倒な話ばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.5

わかるところだけ補足します。 > 平成20年のことらしいです。それだともう借金は時効になるのでしょうか? そんなに前なのですね。今まで債権者から母上に音沙汰が何もなかったのも不思議な感じです。この補足質問については個別案件ですので、何とも申し上げられません。 > 被相続人本人の戸籍謄本は妻子が相続放棄した際に提出していても必要ということなのですね。 妻子が相続放棄するときには、被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本だけで足りますが、兄弟姉妹が相続放棄する場合は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要なのです。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/ > この状態であれば、相続放棄はできないということでしょうか。 認知症の程度によりますが、少なくとも本人に意思能力がないと判断された場合は、代理で書類を作成しても無効になってしまう可能性が高いです。 > 売れないような土地ならば、しばらく母親名義で固定資産税を払い、私と弟が相続する際に放棄する方が楽な気がしてきました。 それも選択肢だと思います。 ただし、その土地を母上名義にする手続き(相続登記)を、母上が存命中にしなければなりません。なぜなら、叔父様名義のままだと、叔父様の遺産相続を知ってから3か月以上たっていますので、最早あなたと弟さんが相続放棄することはできなくなるからです。なお、相続放棄する場合、あなたと弟さんはその土地だけでなく、母上の遺産すべてを放棄しなければならなくなります。 そして、母上の遺産はその土地を含めて、母上の兄弟姉妹(死亡していればその子)に相続権が移ります。その人たちはあらためて相続放棄の手続きをしなければならなくなりますので、その依頼をしなければなりません。今回のケースと似ています。 相続人がいなくなった資産は、最終的に国のものになります。 なお、その土地を母上名義にする手続き(相続登記)には、叔父様の妻子と叔母様が相続放棄したことの(家裁発行の)証明書をもらう必要があります。

myuumin
質問者

お礼

ありがとうございます。 現状のままにして固定資産税を払っていくと、母が亡くなったとき私と弟は相続放棄できなくなるということなのですね。では、母たち姉妹3人が相続放棄した場合は、私と弟が相続することになるのでしょうか?

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

妻子全員が相続放棄して、兄弟姉妹に相続権が移ったわけですね。普通なら相続放棄した妻子が、すぐにその旨を相続権の次順位の人たちに知らせるのがマナーです。もっとも、次順位の人に相続権が移ること自体を知らなかったのなら、あまり責めるわけにはいかないですが。 それはともかく、いまから認知症の方の分も含めて相続放棄手続きをするのはしんどいかもしれませんが、すぐにも支払わなければならない固定資産税だけでは済まないかもしれません。田舎の山林はなかなか売却は困難です。国や自治体に寄附しようにも断られます。これから、子や孫の代まで延々と相続して税金を支払わなければならなくなります。土地の名義変更のためには、まずだれに相続させるか、そしてその妻子の方からも相続放棄した証明書などをもらう必要があります。土地の名義変更を怠っていると、いずれ相続人の数が膨大になってしまいます。 それと、叔父様の負債はもう時効でしょうか。土地の税金だけでなく、負債からは逃れられるのでしょうか。念のため確認されるのがいいと思います。 その結果、その土地だけであれば、子や孫にも相続させるという覚悟さえあれば、このまま素直に従うのも選択肢だと思います。 一般的には、相続放棄手続きは被相続人の死亡から3か月以内ですが、厳密には(法的には)相続を知った日から3か月以内ですので、固定資産税の通知があった時から起算して大丈夫だと思います。裁判所にも認められる可能性が高いです。 兄弟姉妹が相続人である時の手続き書類のうち、面倒なのは戸籍謄本ですね。しかし、妻子の分は、その人たちが相続放棄した時に裁判所に提出済みのはずですから省略できます。あとは、母上と叔母様の分を除けば、被相続人本人とその両親のものです。郵送で取り寄せることができますので、相続放棄手続きに必要ということを付記して申請すれば、その市町村にあるすべての戸籍の写しを送ってくれます。さらにその戸籍をチェックして、その市町村以外にも必要なら郵送をお願いします。各市町村のホームページに郵送手続きの仕方が掲載されています。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/ 最悪、3か月以内に戸籍謄本が手に入らなくても、先に相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出しておけば、足りない分は後で提出することでも大丈夫です。 それから、認知症の方は相続放棄の手続きができませんので、成年後見人を選定しなければなりません。この場合、成年後見人選定から3か月以内であれば相続放棄が可能です。ただし、妹さんの場合は、そういうわけにはいきませんので、必要な戸籍謄本は早めに手に入れられるのがいいと思います。 成年後見人が必要でしょうから、法テラスなどでご相談されて弁護士にお願いするのがよさそうに思います。

myuumin
質問者

お礼

詳しく回答いただきありがとうございます。 叔父の妻子が相続放棄を申請して受理されたのが、平成20年のことらしいです。それだともう借金は時効になるのでしょうか?何十億という額だったらしいです。 >妻子の分は、その人たちが相続放棄した時に裁判所に提出済みのはずですから省略できます。あとは、母上と叔母様の分を除けば、被相続人本人とその両親のものです。 被相続人本人の戸籍謄本は妻子が相続放棄した際に提出していても必要ということなのですね。 私の認知用の母親の後見人については、以前から話は出ていたのですが、本人の財産が900万円以上だと家族以外の専門の後見人が選ばれるということなので控えています。この状態であれば、相続放棄はできないということでしょうか。それでも、相続放棄の手続き自体、手間も費用も大変そうなので、その上後見人の手続きとなると、しんどいものがあります。現在要介護の高齢の両親が夫の方にもおり、そちらの対応にも追われています。認知症でないおばは相続放棄にするのでしょうが、私の母親は84歳で入院中です。売れないような土地ならば、しばらく母親名義で固定資産税を払い、私と弟が相続する際に放棄する方が楽な気がしてきました。 どちらにしても、法テラスに相談してみます。

  • oska2
  • ベストアンサー率45% (2170/4805)
回答No.3

>母の妹にきいたところ、叔父の妻子が相続を放棄したことも、そのような土地の相続の話も、全くきいたこともないということです。 時々、ありますよね。 知らない親戚の相続が、知らない間に始まっている事が・・・。 >市役所の担当者は、母やおばたちも相続を放棄すれば支払い義務は無くなるけれど、相続の放棄は死亡後3ヶ月以内でなければできない これは、市役所の担当者が「法律を、全く知らない」大ばか者ですね。 法律は「死亡後3か月以内」ではなく「死亡を知って+相続が開始されてから3か月以内」です。 無智無能の市役所公務員に、教えてあげて下さい。 質問者の場合、相続開始を知ってから3か月以内ですから「相続放棄」が可能です。 >本人のあずかり知らないところで、自動的に相続してしまうということはあるのでしょうか? この問題があるので、法律では「死亡を知ってから・相続開始を知ってから3か月」となっているのです。 もちろん、何もしなければ自動相続となります。 今からでも、家庭裁判所で相続放棄の手続きをしましよう。 >この土地の固定資産税を母やおばたちが支払う義務はあるのでしょうか? 先ず、無智な公務員の説明はゴミ箱に捨てて下さい。 故人が所有していた不動産の固定資産税は、原則「相続権者が納付義務を相続」します。 が、故人に代わって固定資産税を払っても「この者が、納付対象の不動産を相続する事にはならない」のですね。 通常、故人が死亡した事を知った時点(死亡届を役所に提出した時点)で「遺族に、相続とは関係なく誰が固定資産税を払うの?」という問い合わせ郵便が届きます。 つまり、固定資産税納付と相続は「全く無関係」なのです。 役所としては、国民年金と同じで「税収確保・成績UP」しか意味を持ちません。 >この土地の固定資産税を母やおばたちが支払う義務はあるのでしょうか? 相続する意思が全くないのなら、固定資産税を払う義務はありません。 ただ、先に書いた通り「家庭裁判所で、相続放棄の手続き」をする必要があります。 既に、相続が始まった事を知ったのですからね。 相続するかしないかは、母・おば次第です!

myuumin
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 おばたちとと相談して相続放棄を考えたいです。 ただ、検索してみたところ、相続放棄には、関係者である、叔父の妻子、祖父母たちの出生から現在までの戸籍謄本全てを用意する必要があるのですね。6名全て県外もしくは県内遠方なので、これを全部集めるのは大変そうです。滞りなく3ヶ月以内に終えるには、弁護士等を頼むしかないかもしれません。その費用よりは今回通知のあった固定資産税の方がずっと少なそうなので、どうしたものか思案中です。法テラスで相談する予定ですが、相続というのは、面倒が多いものだというのは本当ですね。

myuumin
質問者

補足

また、おば一人と母は認知症ですので、ますます手続きが大変そうです。

  • z98jx0
  • ベストアンサー率35% (72/204)
回答No.2

結論を申し上げるならその通りです 相続は例え生まれた瞬間の赤子でも権利が発生します ただし、ここまでは相続に関する法律のお話です 未成年者や権利行使能力のない人間にはお金を使う能力がありません 未成年者には契約の当事者になれないのですよ ただし、認められた範囲での契約なら可能 子供でも自販機でジュースは買えますし駄菓子も買えます これらは省略されているだけで契約行為です さて、認知症の母親ですが「意志無効」ってものです ぼけたお年寄りを騙して高額な買い物をさせるのは無効なんですよ 東京地裁平成25年4月26日判決 さて、ここから本番 認知症の人間が知らない間に負債を相続するのは無効です ただし裁判でそれを認めてもらう必要があります あと後見人選出です 後見をする人。特に、法律で、禁治産者などの監護・代理・財産管理などをするように定められた人。 これは弁護士さんに相談して成年後見制度使います ちなみに未成年者の場合は保護者が自動でなります ですのでまず裁判をして相続を無効にするっていう事を役所に言って、弁護士つけて裁判してください ちなみにですがあなたの母親の相続が無効になったら次は高確率であなたです そしてあなたは回避出来ませんのでその辺まで相談してください まぁ土地を全部売り払って残債は母親に破産してもらうのが楽だと思いますが・・・あなたは破産したくないですよね? 弁護士さんに相談してください

myuumin
質問者

お礼

どうもありがとうございます。

  • drum_KT
  • ベストアンサー率43% (1108/2554)
回答No.1

書いてあることが全て事実だとすると、お母様やおば様も、今から相続放棄手続きができます。民法の相続放棄の規定は「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」となっており、おじ様の妻子が相続放棄しており自分たちに相続権が発生していることを今回初めて知ったからです。 ただ、問題は、お母様が認知症で、自分の意思で相続放棄を表明することが難しいであろうことです。 とにかく、まずは、おば様と一緒に無料の法律相談などを受けて弁護士さんのアドバイスを受けることをお勧めします。 http://www.houterasu.or.jp

myuumin
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 ご紹介いただいた法テラスなどで相談してみます。

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