• 締切済み

相続放棄したのに固定資産税の納付書が来ました。

去年の11月に相続放棄をしました。 被相続人というのは、実母の再婚相手の長男です。 私は、三人兄弟の長男です、納付書は同じ市に住んでいる弟のところに来ました。 その土地は代位登記されていたので弟のところに来たとの事です。 放棄をしているので、支払い義務はないのでは?と言ったところ、 登記簿に私ども兄弟の名前があるので、支払い義務があるの一点張りです。 被相続人には、奥さんとまだ小さな子供、母、姉がいます。 私が亡くなったのを知ったのは、相続放棄の期限である3ヶ月を過ぎた後ですが、 知ってから3ヶ月以内に相続放棄を行いました。 ただ、代位登記の後に相続放棄の申述が受理されています。 この場合、固定資産税を支払わなければいけないのでしょうか? また、この土地建物の登記を変更する場合はどのようにすればいいのでしょうか? 個人での登記簿の変更は出来ないのでしょうか? やはり、司法書士の方に頼むしかないはなしなのでしょうか・・・ どうか、どなたかお教えください!どうぞ宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

「代位登記」がされてるということです。 誰が誰に代位して登記がされたのかです。 協議分割ができてるのではないんですか? 自分たちが全く知らないところで、相続財産の登記がされてるというのは、言われるように代位登記という手続きをとりますが、法定相続人が協議分割に応じないからと代位して登記するなど、できることではないですよ。 その点から専門家である司法書士に相談をしたほうがよいでしょう。 登記がされてるということは、所有権者が「これは私のものです」と主張してることです。 登記があるのに「それ、おれのじゃないよ」というほうが変であり、おかしいのです。 相続の放棄をした、受理をされたというのとは別の次元でなぜ貴方の持ち物になってるのかを、確実に(専門家の目を通じて)確認することが第一です。

convoy5000
質問者

お礼

ほんとにありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

確認させてくださいな。 死んだ人のことを被相続人といい、死んだ人から財産を貰う権利を持つひとを「相続人」といいますが、この点勘違いはされてないでしょうか。 死んだ人が、貴方のお母さんと再婚相手の間にできた長男で、その長男に奥さんと子がいて、母と姉がいれば、奥さんと子が法定相続人にならないとおかしいです。 その場合に、ご質問者が相続人になり、相続で不動産を受取る立場にはならないと思います。

convoy5000
質問者

補足

ご回答頂きありがとうございます。 被相続人である義父の長男は、義父の前妻との間にできた子供で、私たち兄弟とは血は繋がっていません。 義父が、母と再婚するときに私たち兄弟を認知した為に、 今回の相続の話が出てきました。 被相続人の妻や母親(義父の前妻)や姉は早々に相続放棄の手続きをしていたみたいです。 登記上では、私たち兄弟の連名になっています。

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