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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:新築する一戸建の建物の名義が同居しない親の場合)

親の名義で建物を新築する場合の相続税の扱いとは?

このQ&Aのポイント
  • 親の居住していないが、親名義の建物時価は相続税の計算に入るのか、入らないのかが疑問です。
  • 建物のみ親名義で登記して相続する場合と、親の名義を入れずに購入して相続する場合の得失について知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>例えば親と同居の家だと相続財産ながら課税されないような気がしましたが いいえ、課税されます。関係ありません。 もしかして、相続したものを売却するときの譲渡所得課税(相続税ではなく所得税)の特例(居住用財産の売却特例)についての話と混同していませんか。

5380103
質問者

お礼

度々ありがとうございます 所得税の特例と勘違いしていたかもしれません。 もう一度調べてみます

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

1番について 相続財産とは親の名義の財産なので、当然親が持分を持っている建物の持分も相続財産です。 > 本件のように「建物」のみ親名義で登記して相続した方が、 > 建物の価値が減っていく事も含めて、得だという > 話を聞きましたが、実際にはどうなんでしょうか。 そのとおりです。 事実上相続の時には建物はそのときの固定資産税評価額が相続税評価額として使われています。 固定資産税評価額は新築でも購入価格より安いですし、減価償却されて安くなっていくので、当然相続税の節税を考えるとそのほうがよいわけです。

5380103
質問者

お礼

ありがとうございます。 2の件は確認できてよかったです。 1の件もう少し具体的にわかれば他の方も含めてお願いします。 例えば親と同居の家だと相続財産ながら課税されないような 気がしましたが、それと今回の例の違いはあるのでしょうか。

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