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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親との共有名義で家を建てること)

親との共有名義で家を建てること

このQ&Aのポイント
  • 親と共有名義で家を建てる際に、贈与として扱われる可能性はあるのか、また問題が起こることはないかについて検討します。
  • 土地代と建物代を親との共有名義にして、贈与として取り扱われる可能性について考えます。
  • 建物の評価額が下がっていくことによる影響についても考慮し、親との共有名義で家を建てる際のリスクについてまとめます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

資金を出し合った割合で不動産登記すれば、贈与税は掛かりません。具体的には(親の出資額):(夫の頭金+ローン借入学):(妻の頭金+ローン借入額)です。住宅購入時は贈与税の特例があり、この分は子供に非課税で贈与出来ますので、その分子供の持ち分を多くするのは問題ありません。 共有名義で問題となるのは相続の際ですが、他に兄弟が居るかどうかです。将来その兄弟の相続分を減らしたいなら、親の出資は家の登記にまわす方が良いでしょうね。まぁ、いつ兄弟から持ち分の請求があっても良いように、貯蓄だけはしっかりしておくことをお勧めします。

komakikodo
質問者

お礼

ありがとうございます。 兄弟がいますので、なにかあった場合に貯金はしっかりしておこうと思います!

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>土地代2500万円のうち生前贈与で親に1500万円負担してもらいます。 かなりの贈与税の額になりますね。 (1500万円-110万円)×50%-225万円=470万円(税額) 親から住宅取得資金の贈与を受けた場合、2つの特例があります。 ・1000万円までなら非課税(直系尊属からの非課税の特例) ・2500万円までなら贈与税がかからない(相続時精算課税。相続が発生したときはその分が相続財産に加えられる) いずれも、税務署へ申告する必要があります。 なお、「住宅取得」であり、土地だけの場合は該当になりません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/18.pdf >この場合贈与ととらえられることはあるのでしょうか? いいえ。 ありません。 >また、親との共有名義にしても特に問題が起こることはありませんか? ないでしょう。 相続が発生したときに、相続登記をしないといけなくなるということだけです。 >建物は評価額が年々下がっていくので、実際相続の際にもめても、それほど影響がないと思っていますが、甘いでしょうか? そうですね。

komakikodo
質問者

お礼

ありがとうございます。 土地の取得だけの場合は該当されないのですか? 一度確認してみます! 1500万円ですとかなり贈与税がかかるのですね。。。 もう一度検討してみたいと思います。

  • mwl1787
  • ベストアンサー率8% (69/829)
回答No.1

直系尊属から住宅取得資金の贈与を受け た場合の非課税を活用する 直系尊属(父母・祖父母など)から資金 援助を受けた場合には、1000万円まで については贈与税が非課税になります。 ただし、購入した住宅への入居の時期、 床面積などの多岐にわたる条件を満たし ていなければなりません。 また、非課税 であっても(贈与税はゼロであっても) 贈与税の申告書に非課税の扱いを受ける 旨を記載して税務署に提出しなければな りません。

komakikodo
質問者

お礼

ありがとうございます。 1000万円なのですね。1500万円と勘違いしていました。 色々クリアしなければいけない条件もあるようなので、しっかりと確認したいと思います。ありがとうございました。

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