• 締切済み

余分に支給されて、余計に控除されています。

よろしくお願いします、私はパート勤務の主婦です。パートの一つに某チェーン店があります。1ヵ月に大体14日間70時間程度働いて時給800円、月に5万6000円程頂いていました。が、不思議なことに6月の給料明細に今まで無かった「その他手当て」なる項目が増えていて2万800円が余計に付いていました。お陰で総支給額も増えて総支給額が7万8000円になっているのですが、控除欄でも「諸費」として2万800円引かれていて差し引き貰った金額は先月と変わりません。旦那には課税対象額も7万8000円になってるから扶養控除とか不利だろと言われました。明日にでも店長に聞いてみようと思いますが、店長も雇われ店長なので余りあてにはなりません。会社の税金対策だと旦那は言っていますが、このまま放って措いたら、やはり不利になるのでしょうか?

みんなの回答

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.4

その他手当て 20800円 加算 諸費     20800円 控除 考えられる可能性  ○現金支給    20800円の現金支給をすると、このような表記になる可能性があり    ます。(控除の諸費はちょっと変な表記ですが・・・・)  ○現物給与    20800円相当の記念品や、取扱商品を配付した場合。    この場合もこのような表記になります。    ※創業記念、永年勤続等でも、一定額以上の記念品贈与は現物給与     となります。  ○社員旅行の経費    社員旅行や、会社行事において全額会社が負担しても、法人税法    上損金算入が認められない場合があります。    このような場合でも会社の面子の為に、全社員に出席してもらい    たい場合、一旦給料として支給し、その費用の徴収を行います。    あまり一般的ではありませんが、会社と従業員が合意すれば問題は    ありません。 ※以上の中で思い当たる事はありませんか? >このまま放って措いたら、やはり不利になるのでしょうか? 20800円の給与支給の事実が全くないのでしたら、店長経由もしくは直接 人事(労務)担当部門へ確認を行ってください。誤りであれば訂正して もらう必用があります。 税額が増えていますので、質問者さんのデメリットのみです。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>今まで無かった「その他手当て」なる項目が増えていて… パートとのことなので、あなたの出勤されていない時間帯に説明があったのかも知れません。 まずは、詳しく聞いてみることです。 >旦那には課税対象額も7万8000円になってるから扶養控除とか不利だろと… 「扶養控除」は、夫婦間には適用されませんが、あなたは舅さんにでも扶養されているのですか。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm >このまま放って措いたら、やはり不利になるのでしょうか… 「配偶者控除」のことだとしたら、給与所得控除と合わせて 103万円までです。 住民税を先に考えても、98万円までです。 そのパート以外に収入があるのかないのか存じませんが、仮にないとしたら、78,000円は 年間 936,000円にしかなりませんから、配偶者控除の範囲内です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

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noname#136967
noname#136967
回答No.2

扶養控除から外されている可能性も。そのまま、質問者の疑問点を明細を見せながら尋ねるしかありません。給料担当者のミスかもしれませんが、何かの理由があっての付与と控除と思われますが。

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noname#136967
noname#136967
回答No.1

今月から、税金に変更が出ていますが、ご存じですか。店長経由で、人事課に問合せることです。

ebisenn
質問者

お礼

早速、お返事頂きありがとうございます。税金の変更と言われても、扶養の範囲内で働いているので税金は元々払っていません。また、支給された額と同じ額が同じ明細書の中で徴収されているのも納得が行きません。人事課にはどのように質問すれば良いのでしょうか?

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