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課税支給累計額が130万を超えると外れる?

質問させていただきます。 アルバイトで130万以内に納めようとしております。 給料明細に課税支給累計と所得税欄があるのですが、130万というのは課税支給累計額が130万を超えてはいけない、という事なのでしょうか? それとも、別に社会保険料(国民年金保険料)控除を申請しましたが、課税支給累計-控除額=130万以内だったら大丈夫、という事なのでしょうか? 調べてみたのですがよくわかりませんでした。すみませんが教えて頂けると助かります。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>アルバイトで130万以内に納めようとしております… 学生さんですか。 税金のカテですから、税金に関してのみお答えしておきますが、学生さんならたしかに 130万円以下であれば「所得税」は発生しません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 学生さんでなければ、税金に 130万という線引きは一切ありません。 >130万を超えてはいけない、という事なのでしょうか… いけないことではありません。 130万以上になれば、130万を超える部分ではなく、103万円を超える部分にさかのぼって「所得税」が発生します。 ただし、基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に該当するものがあれば、103万円からそこまで課税はありません。 >別に社会保険料(国民年金保険料)控除を申請しましたが… 国民年金は年額およそ 17万ですから 103+17 = 120万までは課税されないということになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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