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所得税は「支給総額」「差引支給額」「課税対象額」「

所得税は「支給総額」「差引支給額」「課税対象額」「雇用保険対象額」の どの金額を基準に算出されるのでしょうか? 給与明細を見ると ・支給総額 ・差引支給額(銀行振込額) ・課税対象額 ・雇用保険対象額 といくつかあるのですが、所得税は、どの金額を基準に算出されているのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>所得税は、どの金額を基準に算出されているのでしょうか? 「給与の明細書」は決まった様式があるわけではないので「毎月の源泉徴収の方法」を書いてみます。明細の数字を当てはめてみてください。 ・「支払われた給与」から「厚生年金」や「健康保険」などの「社会保険料」を差し引きます。(非課税扱いの交通費などは給与に含めません。)   ↓ ・その金額を以下の税額表に当てはめます。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されているなら「甲欄」を見ます。申告書に記載した「扶養親族等の数」のところの金額がその月の「源泉所得税」です。提出していない時には「乙欄」になります。 『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf ------------ 上記は「毎月の源泉所得税」を求める方法なので、「年間の給与収入から求めた所得税」とは過不足が生じます。それを清算するのが会社の行う「年末調整」や自分で行う「確定申告」です。 「年間の給与収入(≒所得)」で所得税を求めるには以下のような方法を用います。 所得税=(【給与所得】-所得控除)×税率 【給与所得】=給与収入-給与所得控除 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『[PDF] 給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 年間の給与支払額などを記載した「給与所得の源泉徴収票」は様式が決まっていますのでどこの会社でも同じです。 『[PDF]給与所得の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『No.2523 賞与に対する源泉徴収』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2523.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。

WVUYYJDH
質問者

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回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

基本は課税対象額ですが、正式には 毎月の源泉所得税は課税対象額から社会保険料(会社で天引きされている保険料の額) を引きそれを基本に計算します。 扶養控除申告書を提出しているのであれば、出していない人より少ない税額(甲欄)になり また、扶養人数によっても多ければその分少なくなります。 また、賞与は前月分の上記社会保険料控除の課税対象額から賞与に係る税率が決定します。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/01.htm

WVUYYJDH
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

もちろん課税対象額です。

WVUYYJDH
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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