• ベストアンサー

所得税の算出方法を教えてください。

今月の給料明細を見てみると 差引支給額263,148円 課税対象額186,238円 所得税4,180円 となっています。 どうやってこの所得税額になるのかの算出式を教えてください。ご回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

給与所得の源泉徴収税額表と言う表がありこれから数字を抜き出します。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf >課税対象額186,238円 ということですのでその表の「185000円以上で187000円未満」のところを見ます。 扶養家族はいないとすれば扶養親族等の数が0のところを見ると4180円となります。 年末調整をする会社では年の初めあるいは前年の年末に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と言う書類を提出させます、下記のような書類です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf これにその年の被扶養者の人数及び内訳を書いて提出します(もちろん先のことですからあくまでも見込みです)。 例えば家庭のある男性の場合は、控除対象配偶者とは妻のことです、控除対象扶養親族とは親(父母)や子(娘や息子)です。 質問者の方の場合は被扶養者はいないのでしょう。 会社の担当者は次に前述の税額表を見て社会保険控除後の給与の額と、前述の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で扶養家族がいないので扶養親族等の数が0のところが交わった金額が源泉徴収される所得税となるのです、ただしこの金額はあくまでも暫定の仮払いの金額です。 所得税は現年課税といってその年の収入に対してその年に発生します。 しかし12月にならなければ、その年の収入は確定しません。 だからといって12月になって収入が確定したときに、所得税の計算をして12月の給与から引いてしまうと、給与が半分以下になってしまうという可能性も出てきます。 これでは12月の生活に困ります、だから毎月概算の金額を引いて12月になって収入が確定すれば、正確な所得税の金額を計算してこれと比べて今まで毎月概算で引いてきた金額の合計が少なければその分を徴収するし多ければその分を返すことによって清算をする、これが年末調整です。 ですから会社が年末調整をしてくれなければ、税務署で確定申告をして清算しなければならないということです。 つまり毎月給与から天引きされている所得税は確定した金額ではなくいわば仮払いのようなものなのです。 ところで概算と書きましたが、概算といっても会社が適当に決めているわけではありません。 税額表というものがあって、それに月収によっていくら引くか決まっているのです。 ただこの決まっている金額が曲者で、殆ど多く取られるように設定されているのです。 だから年末調整では多くの人が還付を受けており、年末調整は単純にお金をくれるものだと勘違いしている人もいるということです。 どうして多くとるようになっているかというと、ひとつには心理的な問題。 同じ金額を所得税として取られるとしても、概算で取られた金額の合計が少なくて追徴されると損したような気分になるが、逆に金額が多くて戻ってくると得したような気分になる、ということで徴税がやりやすくなるということ。 もうひとつは会社が年末調整をしなければ確定申告をする場合にやらない人が多いということです。 不足分があって追徴するのは大変な作業になるが、多くとりすぎておけばそのようなことは殆ど起こらず余計な作業をしなくてすむということです。 だからといって取り過ぎた分を返すと税務署から言ってくることはありません、納税する側から言えば確定申告という手順を踏まなければ戻ってこない、面倒だといって何もしなければその分は国庫に入るだけなのです。 つまり国側としては確定申告という義務を果たせば取り過ぎた分は戻しますよ、でもその義務を果たさなければその分はありがたく頂戴して国庫に入れますよということです。 義務を果たして戻るべき金を戻してもらうか、義務を果たさずに戻るべき金を捨てるかという選択です。 要するに確定申告をしていないで税務署が何も言ってこないというのは、殆どが税金の払い過ぎで還付があり、損をしている場合です。 税務署は追徴がある場合は絶対といっていいほど見逃しません。 しかし払い過ぎあったときは何も言ってきません、確定申告をして返せといわない限り返しません。 しかし一般には確定申告をしなくて税務署が何も言ってこなければ、払わなくてはならない税金を払わずに済んで得をしたという、誤った都市伝説がありそれを信じている人が多いということです。 そして「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しなければ税額表の乙欄で計算され給与から天引きされる源泉徴収の金額は多くなります。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出すれば税額表の甲欄で計算され給与から天引きされる金額はずっと少なくなります。 ただたしかに甲より乙の方が月々に天引きされる金額は多いですが、これは言ってみれば仮払いみたいなものですから。 1年が終わって年収が確定すれば、年末調整や確定申告でそれを基に正確な所得税を計算します、このときは甲でも乙でも関係なく計算の仕方はひとつなので、どちらでも同じ金額になります。 そして今まで月々に引かれた金額の合計がこれより多ければ、戻ってきます。 ですから乙で毎月多く引かれていれば多く戻ってくるし、甲で少なくしか引かれていなければ少なくしか戻ってきません。 つまり甲と乙の違いは、毎月天引きされる金額が異なるだけで支払う所得税の金額としては同じです。 『1年を合計して支払う所得税は同じになるが一時的に毎月天引きされる金額の多いのは「乙」、少なめなのは「甲」』ということです。

fdsqwe43
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • fuku15154
  • ベストアンサー率14% (96/643)
回答No.4

気になるなら、職場の周りの人や、経理の担当者や、税務署に、給与明細片手に聞いてみてください。たぶん、あってます。 交通費が支給されてると思う。定期代には税金はかからない。

fdsqwe43
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>どうやってこの所得税額になるのかの算出式 こちらの税額表に従って決められています。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf 「課税対象額」を「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」というところの金額に当てはめます。 会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」というものを提出している場合は「甲」欄の税額が適用されます。 なお、所得税は本来は「年間の所得」を元に計算するので、年末に行われる「年末調整」や「確定申告」で税金の過不足を調整することになります。 その際の税金の算出はまた別の方法で行います。 (参考) 『No.2511 税額表の種類と使い方 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2511.htm 『給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf ※不明な点がありましたら「補足」にてご質問ください。

fdsqwe43
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

差引支給額には非課税交通費が含まれており、また社会保険料が差し引かれています。 社会保険料の算定根拠である標準報酬月額は残業代交通費込みの平均で算定します。また雇用保険料は毎月の総支給額に賦課します。 所得税の算定には 総支給額から非課税交通費と社会保険料(全額所得控除)を差し引き 残った課税標準に対して源泉徴収税額表から該当する表を選び(月額と日額がありそれぞれ甲欄と乙欄が、また日額には日雇労働の丙欄もあります。)記載されている税額を賦課徴収します。

fdsqwe43
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう