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所得税分が多い

先日もこちらで質問させていただきました。 それとはまた別件ということですのでお願いします。 10日が給料日で給与を確認し、翌日明細をもらいました。 明細には、課税対象額が4万円円弱で、所得税が2316円でした。 結果、支給額が36000円程度となっています。 扶養控除申告書(?)を提出したので、税金が安くなってるはずなのですが、どうなのでしょうか・・・? それとも、前のバイト先にも提出していたので、無効となってしまったのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

No.3です。 「扶養控除等申告書」は、一箇所にしか提出することが出来ません。したがって、今お勤めのところが一社だけであり、そこに「扶養控除等申告書」の提出があれば受理されるはずです。 給与等から控除すべき源泉徴収税額の算出は、この「扶養控除等申告書」の提出の或る無しで適用すべき「欄」が違ってくるわけです。 質問者の方が、現在の職場だけにお勤めであり、そこに「扶養控除等申告書」を提出なさっていれば、「税額表」の[甲欄]を適用して税額を算出すべきことになります。 今の状況では、前回書いたように[乙欄]が適用されてしまっていますので、社会保険料を考慮に入れなければ、 38,600-(38,600×6%) =38,600-2,316 =手取額36,284 という計算になっていませんか。 正しく(おそらくですが)[甲欄]が適用されれば、「社会保険料等控除後の給与等の金額」が87,000円未満ですので源泉徴収税額はゼロであるはず、と言うことになります。 「前のバイト先のことをその扶養控除申告書などにも記載しなかった」ことは何も問題にはなりません。 上記のように、「他に勤め先があり、そちらに扶養控除等申告書を提出してある」と今の職場が判断しなければ良いのですから。こう判断されているのであれば、[乙欄]の適用にも納得がいくのですが。 これでお分かりいただけたでしょうか。 確かに、年末調整で超過額は還付されますし、一般的には過不足は必ずと言ってよいほど発生するのですが、だからと言って月々の源泉徴収税額の算出が正確でなくて良い、等と言うことはありえませんから。 「甲欄の適用になるはずなのに、なぜ乙欄により徴収税額が出ているのか」、お確かめ頂ければと思います。 お急ぎのところ思わず長文にて失礼致しました。

hiro06_08_k
質問者

お礼

とりあえず、年末調整で超過額は戻ってくるのですね。 甲欄適用なのになぜ乙欄なのかというのを今度聞いて見ます。 今日社員の方に相談して、今度上の方に説明してもらうことになったので、その頃また解らなかったら質問させてください。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

扶養控除等申告書を提出なさったと言うことですが、税額の算出に反映されていませんね。 仰るとおりだとすると、本来「甲欄」を適用すべきと思いますが、「乙欄=扶養控除等申告書の提出がない場合」の適用になっています。 以下のサイトからPDFで「源泉徴収税額表」がありますのでご確認いただけると思います(EXELでのダウンロードも出来るようですが)。 給与所得の源泉徴収税額表(月額表) http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/01.htm そのため、本来算出税額ゼロであるはずのところ、6%の税率で源泉徴収がされた結果、お尋ねの状況になっています。 「前のバイト先」にも提出なさったとの事ですが、その点は確認の上現在の職場に「申告書」を提出なさっているはずですので、本来上記税額表の「甲欄」を摘要して計算すべきものと思われます。 「無効となってしま」うのは前職に提出したものであって、今の職場でのみ適用になる扱いですから。 それであれば、仰るように、「社会保険料等控除後の給与等の金額」が87,000円未満であれば税額はゼロになります。 乙欄適用の根拠をお尋ねになられてはいかがでしょうか。

hiro06_08_k
質問者

補足

いまいち乙欄・甲欄の区別がつきません・・・。 >「前のバイト先」にも提出なさったとの事ですが、その点は確認の上現在の職場に「申告書」を提出なさっているはずですので、 この申告書というのは扶養控除申告書のことでいいのでしょうか? 今のバイト先には今のバイト先のことを教えていません。たった3週間しか働かなかったので・・・。 その扶養控除申告書などにも記載しなかったのですが、それがまずかったのでしょうか? (至急)

  • umekiri
  • ベストアンサー率19% (148/764)
回答No.2

所得税は最終的に12月31日時点での「年間の所得」にかかる税金ですから、 月々が少なければ年末調整で追徴されるでしょうし 多ければ多いほど戻ってくる額も多くなります。 ですから毎月の明細で多い、少ない、と判断するのはおかしいことです。 お母様はパートなどではないですか? パートのほとんど人は扶養範囲内で働いていますから、 月の給与の多い月からしか所得税をとっていない会社もあります。 どちらにしてもおかしいことはないと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>扶養控除申告書(?)を提出したので、税金が安くなってるはず… それは「年末調整」までお預けです。 >課税対象額が4万円円弱で、所得税が2316円でした。結果、支給額が36000円… ふだんの月としてはそんなものでしょう。

hiro06_08_k
質問者

補足

母親も扶養に入っていて、月の所得が大体8万円なのですが、所得税というのが8万5000円を超した月の超した分にしか所得税として引かれていません。 それ未満の月は毎月所得税が0円です。 これはなぜなのでしょうか?

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