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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:所得税の決まり方)

所得税の決まり方と計算方法|月給の支給額と所得税の関係性について

このQ&Aのポイント
  • 友人の会社が月に2回の給与支払いを行っている場合、月ごとの給与支給額と所得税の関係が気になります。ある月の給与支給額が前半と後半で異なる場合でも、所得税の差が発生することはあります。
  • 所得税は給与支給額に応じて計算されるため、支給額が低くても所得税が多く引かれることがあります。具体的な計算方法は、所得税の法定税率と所得割額を考慮して行われます。
  • したがって、友人の給与支給額が前半と後半で異なる場合でも、所得税の差が生じることはあります。所得税の計算方法を理解することで、友人の状況が理解できるかもしれません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • php504
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回答No.1

1ヶ月の所得が88000から89000円の時の源泉徴収税額は240円です。 1ヶ月の所得が173000から175000円の時の源泉徴収税額は6760円です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/data/01.pdf
noname#39647
質問者

お礼

分かりやすい表をありがとうございます。 所得税は一ヶ月単位にして引かれてたのですね。 表を見たら一目瞭然でした! 自分の会社でこれと同じ資料をもらったのを思い出しました…課が変わっただけで忘れていました。。。捨てなくて良かったです。 これで説明できます!ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ichimoku
  • ベストアンサー率60% (105/175)
回答No.2

下記条文より、毎半月ごとの給与は、2倍し、税額表にあてはめ、その税額の 半分を源泉徴収します。 前半 88,400円×2=176,800円・・・税額表より 6,890円÷2=3,445円 後半 84,950円×2=169,900円・・・税額表より 6,510円÷2=3,255円 所得税法 (賞与以外の給与等に係る徴収税額)第百八十五条  次条に規定する賞与以外の給与等について第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の 規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号 に定める税額とする。 一 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した  給与等の支払者が支払う給与等   次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる場合  にあつては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該金額の三倍に相当する  金額、給与等の月割額又は給与等の日割額)、当該申告書に記載された控除対象配偶  者及び扶養親族の有無及びその数に応ずる次に定める税額 イ 省略 ロ 給与等の支給期が毎半月と定められている場合          別表第二の甲欄に掲げる税額の二分の一に相当する税額 ハ 以下省略

noname#39647
質問者

お礼

友達の会社のシステムとは少し違う方式みだいですが、そういう、2倍にする方式もあるのですね。 勉強になりました。ありがとうございます!

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