所得税の決まり方と計算方法|月給の支給額と所得税の関係性について

このQ&Aのポイント
  • 友人の会社が月に2回の給与支払いを行っている場合、月ごとの給与支給額と所得税の関係が気になります。ある月の給与支給額が前半と後半で異なる場合でも、所得税の差が発生することはあります。
  • 所得税は給与支給額に応じて計算されるため、支給額が低くても所得税が多く引かれることがあります。具体的な計算方法は、所得税の法定税率と所得割額を考慮して行われます。
  • したがって、友人の給与支給額が前半と後半で異なる場合でも、所得税の差が生じることはあります。所得税の計算方法を理解することで、友人の状況が理解できるかもしれません。
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所得税の決まり方

検索したのですが、ふさわしい質問を見つけることが出来なかったので質問します。 友人から所得税の事について質問されたのですが、答えられず私も気になったので詳しい方の回答お願いします。 友人(アルバイト、控除されるのは所得税だけ)の会社は月に2回の給与支払いになっているようなのですが、ある月の給与で、 前半… 総支給額 88,400円(所得税240円)差引支給額 88,160円 後半… 総支給額 84,950円(所得税6,520円)差引支給額 78,430円 と、前半に比べて総支給額が低かったにも関わらず多く所得税を引かれています。 所得税はどうしう仕組みで計算されて決まるのでしょうか? こういう結果は有り得るのでしょうか?

noname#39647
noname#39647

質問者が選んだベストアンサー

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  • php504
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回答No.1

1ヶ月の所得が88000から89000円の時の源泉徴収税額は240円です。 1ヶ月の所得が173000から175000円の時の源泉徴収税額は6760円です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/data/01.pdf
noname#39647
質問者

お礼

分かりやすい表をありがとうございます。 所得税は一ヶ月単位にして引かれてたのですね。 表を見たら一目瞭然でした! 自分の会社でこれと同じ資料をもらったのを思い出しました…課が変わっただけで忘れていました。。。捨てなくて良かったです。 これで説明できます!ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ichimoku
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回答No.2

下記条文より、毎半月ごとの給与は、2倍し、税額表にあてはめ、その税額の 半分を源泉徴収します。 前半 88,400円×2=176,800円・・・税額表より 6,890円÷2=3,445円 後半 84,950円×2=169,900円・・・税額表より 6,510円÷2=3,255円 所得税法 (賞与以外の給与等に係る徴収税額)第百八十五条  次条に規定する賞与以外の給与等について第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の 規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号 に定める税額とする。 一 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した  給与等の支払者が支払う給与等   次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる場合  にあつては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該金額の三倍に相当する  金額、給与等の月割額又は給与等の日割額)、当該申告書に記載された控除対象配偶  者及び扶養親族の有無及びその数に応ずる次に定める税額 イ 省略 ロ 給与等の支給期が毎半月と定められている場合          別表第二の甲欄に掲げる税額の二分の一に相当する税額 ハ 以下省略

noname#39647
質問者

お礼

友達の会社のシステムとは少し違う方式みだいですが、そういう、2倍にする方式もあるのですね。 勉強になりました。ありがとうございます!

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