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本年累計課税対象とはなんでしょうか?

給料明細に本年累計課税対象という欄があるのですが、これは今年支給された給料の総額ということでいいのでしょうか。このまま稼ぐと総額が130万を超えてしまい、社会保険に加入しないといけなくなるので調整したいのですが、返信よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >給料明細に本年累計課税対象という欄があるのですが、これは今年支給された給料の総額ということでいいのでしょうか。 「給料明細」は法律で定められた様式がありませんので、第三者には正確なことはわかりません。 「所得税」や「住民税」でも「(本年)累計課税対象」という用語は通常使いません。以下のリンクで検索してみてください。 http://www.nta.go.jp/index.htm 「言葉の意味」は、 「本年」:個人の税金ならば通常1月~ 「累計」:小計を合計したもの 「課税対象」:税金のかかる対象(となるもの) です。 【一般的に】、「課税対象」と記載されるのは、「給与から非課税扱いのもの(通勤手当など)と、自己負担した社会保険料を差し引いた金額」です。(「一般的に」なので、絶対ではありません。) よって、「今年支給された給料の総額」は会社に確認された方が確実です。 ※法律で様式が統一されている「給与所得の源泉徴収票」の場合は、「支払金額」が「1年間に支払われた給与の総額」です。(非課税のものを除く) >このまま稼ぐと総額が130万を超えてしまい、社会保険に加入しないといけなくなるので調整したい 「社会保険」のうちの「厚生年金保険」に加入するかどうかは「年収(収入)」では決まりません。 「労働時間」と「労働日数」が「その会社の社員並みになったとき」です。「社員並み」は、現状、「おおむね社員の4分の3」とされています。 「社員並み」になった従業員がいる場合は、事業主は、「年金事務所(日本年金機構)」に「厚生年金」の加入届けを提出する義務があります。 ※勤務先が、厚生年金に(誰も)加入しなくて良い「任意適用事業所」の場合はその限りではありません。 『日本年金機構|適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 なお、保険料の事業主負担を減らすため「違法に」加入届を出さない事業主もいます。 『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』 http://ameblo.jp/sr-sakurai/entry-11241430486.html 「厚生年金」に加入すると、「国民年金」は「第2号被保険者」になるので「国民年金の保険料」の自己負担はありません。 また、会社が加入している「(職域保険の)健康保険」にも同時に加入することになります。 「(職域保険の)健康保険」の「被保険者」になると、今現在加入している「【公的】健康保険」は脱退する必要があります。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA -------- 「健康保険の被扶養者」 「職域保険の健康保険(国保以外)」の「被保険者」に「扶養されている家族(生活の面倒をみてもらっている家族)」は、「被保険者の加入している健康保険」に加入することができます。 ただし、「被扶養者」は「月々の保険料」を負担する必要がないので、加入するには一定の条件があります。主な条件は以下のようなものです。 ・被保険者が主に(その家族の)生計を維持していること ・その家族自身が「職域保険の健康保険」の被保険者ではないこと ・年間の収入が130万円(あるいは180万円)未満であること ・収入が被保険者の2分の1未満であること(例外もあり) です。 この「大枠」はどの保険者(保険の運営者)も同じですが、「年間とはいつからいつまでとするか?」「非課税の通勤手当などは収入とみなすか?」「認定・削除のタイミングは?」などの認定に必要な細かい規定は、それぞれの保険者が独自に定めています。 (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※加入しているのがどの保険者の場合でも、被扶養者が資格を満たさなくななる場合は、「被保険者」が【自己申告で】、「被扶養者資格の削除の届け」を提出しなければなりません。(通常は事業主経由です。) ※「被扶養者削除」となった場合は、「職域保険の健康保険」か、市町村が保険者の「市町村国保」のどちらかに加入しなければなりません。(国保の届け出は14日以内) (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

  • molly1978
  • ベストアンサー率33% (393/1186)
回答No.2

違います。 課税対象ということですので、非課税を除いた年間合計になります。 社会保険の基準は総収入ですので、「本年度累計課税対象」では判断できません。 1月から10月までにもらった給与総額に今月もらえる給与予想を加え、必要な来月の 給与の上限から今月の仕事量を決めて下さい。

  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.1

本年累計課税対象とはそのままです。 給与に加えて課税対象になる支給です。 非課税限度を超えた通勤交通費は直ぐに思い付きます。 何れにしても所得となるものの年間の累計額です。

lgtech
質問者

お礼

HAL007さん、返信ありがとうございました。ということは、本年累計課税対象が130万を超えると社会保険に加入しなければならないのでしょうか?

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