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余分に支給されて、余計に控除されています。

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>今まで無かった「その他手当て」なる項目が増えていて… パートとのことなので、あなたの出勤されていない時間帯に説明があったのかも知れません。 まずは、詳しく聞いてみることです。 >旦那には課税対象額も7万8000円になってるから扶養控除とか不利だろと… 「扶養控除」は、夫婦間には適用されませんが、あなたは舅さんにでも扶養されているのですか。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm >このまま放って措いたら、やはり不利になるのでしょうか… 「配偶者控除」のことだとしたら、給与所得控除と合わせて 103万円までです。 住民税を先に考えても、98万円までです。 そのパート以外に収入があるのかないのか存じませんが、仮にないとしたら、78,000円は 年間 936,000円にしかなりませんから、配偶者控除の範囲内です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

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