• 締切済み

敷地設定について

4000m2越えの敷地での建築を考えていますが、この場合建物が100m2ほどにもかかわらず、申請の場合はその敷地全体として申請しなければならないのでしょうか。他の設計士さんの図面を見たりすると,「○○○ の一部」という表現で記入されているものを見ますが、敷地を設計士さんのほうで分割しているのでしょうか?その場合例えばですが、三方が道路、がけ、河川、などといった場合は、やはり、全ての敷地を配置しなければならないのでしょうか?敷地自体は、一所有者で、何筆にも、分筆されています。設計に関して初心者なので、このような質問で恥ずかしいですけれど、よろしくお願いします。

  • 4nmai
  • お礼率20% (1/5)

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

敷地の定義は 道路、水路などで分断されれば、一敷地とは言わない。 一部申請について 用途上可分なものは、一敷地で一建築物です。 なので市街化の土地であれば一部申請は可能です。 http://aol.okwave.jp/qa2871858.html?ans_count_asc=1

  • nsan007
  • ベストアンサー率30% (941/3104)
回答No.1

基本的に一つの建物に一つの敷地が原則ですから、いくら大きくても小さくても敷地全体の申請が基本です。 2つ以上の建物がが建つ場合はそれぞれの用途が別かどうかで、別であれば敷地を分けなければなりません(可分、不可分)。 その場合も登記上の分筆等は必要はありません。図面上で線を引いて分けることと、敷地には境界の杭などで明示するだけです。但し、この場合で気をつけなければならないのは、建築の敷地は道路に接する必要がありますから、敷地を分けてもどちらも道路に接する形にする。 さらに当然分けた範囲で容積率、建蔽率、高さ制限等の基準法をクリアする必要はあります。 今回の場合は1棟だけなら、以上のことを注意すれば、一部でも全体でも自由に出来ると思います。

4nmai
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。とっても参考になりました。 つまり、基準法の範囲内で現況がクリアーするのであれば、敷地の設定は設計士に委ねられているということで、解釈してもよろしいのですね 。敷地には、境界の杭などで明示する。ということも兼ねてですけれど。変に解釈してしまったら、すみません。でも、本当に早速のご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 敷地分割について

     現在200坪の敷地内に一戸建ての建物を賃借して生活しております。しかし家主との関係が悪化して建物から出て行く予定ですが、地主(建物所有者と地主が違う)が土地を100坪に分けて売却してくれる事になったので、隣地に新築しようと考えておりますが、敷地分割しないと建てられない事が分かりました。  つまり、家主が現在の建物を建てる際に敷地全体で建築確認を申請して建てているので、敷地分割を家主の方から申請して頂かないと新築出来ないとの事です(家主は怒って分割申請を拒否)。  そこで地主から土地を分筆して購入した場合に分筆と同時に敷地分割も申請無しで隣地に新築可能となるのではないかと思われますが、いかがなものででしょうか?ご教示お願い申し上げます。

  • 公図の敷地と建築確認上の敷地

    公図の敷地は一つでそこに建物を複数戸建てることは可能ですか? (この場合のそれぞれ建物の所有者は同じと言う前提で) 建物は一敷地、一建物と決まっていますよね。 しかし、敷地境界線を決め敷地を確定し、その敷地で建築基準法を 満たせば複数戸建築可能だと言う事を聞いたことがあります。 (簡単に言えば適当に敷地を分割してそれぞれに建物を建てる) つまり、土地家屋調査士などに分筆を依頼せずとも、建築確認申請上 敷地を確定していれば良いというのです。 確かに公図の土地にいくつかまたいで敷地を決定している場合もあり その場合、あえて合筆などしませんよね。 この逆で、公図の敷地を便宜上区切って、建築基準法上の敷地を 決定する事は可能なのでしょうか? そうすると地名地番は複数の住戸で重複する事になり、不都合などは 生じないのでしょうか? 申し訳ないのですが、詳しい方にご回答お願いします。参考図書や 参考になるサイトなども教えてもらえればうれしいです。

  • 土地の相続と「敷地面積の最低限度」で困っています。

    土地の相続と「敷地面積の最低限度」で困っています。 今年に入って両親が他界し、実家の土地(199m2)を兄弟二人で相続することに なりました。当初は、今ある実家を取り壊し、土地を二つに分筆して、それぞれに家を 建てようと思っていたのですが、調べたところ当該地区には「敷地面積の最低限度」と いうものがあり、100m2より小さい規模で分割した敷地については建築物を建築する ことができないことがわかりました。 役所にも確認したのですが、ピッタリ2等分した場合は99.5m2ずつとなりますの で、どちらにも建物が建てられないとのことです。あと1m2足りないんです…。 そこで、質問です。 1.土地を兄弟の共有名義にし、家を長屋(いわゆるメゾネットタイプ。1棟なんだ   けど、中は完全に分かれていて、それぞれに玄関、トイレ、バス、キッチンがある)   として建てることはできますか? 2.こうして家を建てたのち、いつか土地を分筆して、兄弟で土地の所有権を分ける   ことはできますか? 3・ただし、仮に2の方法で分筆できたとしても、片方あるいは両方は将来的に家を   建築することができず、売り手が付かないことが想定されます。これを避けるため   の、もっと他に何かよい兄弟での遺産分割方法はありませんか?(そもそも、この   ような土地は手放すべきとか…) ちなみに、道路への接地等は分筆してもまったく問題ありません。 いろいろネットで調べてみたのですが、ピッタリ適合する例がありませんでした。 ご教示いただけると幸いです。よろしくお願いします。

  • 接道に関する不適格と、土地の分筆・敷地分割について教えて頂けますでしょ

    接道に関する不適格と、土地の分筆・敷地分割について教えて頂けますでしょうか。 一方が道路に面している土地に両親が住んでいます。 この土地にもう一棟建てたいと考え、分筆を計画しています。 ところが、既に建っている建物をA、新たな建物をBとした場合に、Aが建っている土地が全く道路に接しないような形になってしまいそうなのです。 というのは、建蔽率が低いために、Bを建てるために必要な土地面積を確保しようとすると、道路に対する接地面をめいっぱい使ってしまうという状況なのです。 上記のように分筆しますと、既に建っているAが不適格になってしまうとは思いますが、この場合でも、分筆自体は出来るのでしょうか。 それとも、全く接道していない土地を作り出してしまうような分筆は不可能なのでしょうか。 あるいは、そもそも分筆など必要無く、Bを建てる際に敷地分割で申請すればよいのでしょうか。 (兄弟がいるため、分筆するとしても、A、Bともに父の名義のままにする予定です) ちょっとズルい気もしますが、こんなやり方もあるようなことを過去に聞いたような薄い記憶がありまして、お知恵を拝借させていただければと思います。

  • 敷地境界線の設定

    現在、インテリアを中心に仕事をしています。あまり建築設計は詳しくないので教えて欲しいです。  1、よく確認申請に添付される図面の敷地図は、何を元に描かれるのでしょうか?公図?登記図 またはそれ以外でしょうか? 2、敷地の民民境界・官民境界の確定はなくても確認申請は通るものなのでしょうか?又、正式に測量等しないと現地寸法と申請図との間に違いがでた場合全て設計した人の責任になるのでしょうか? 教えてください。

  • 個人住宅の敷地内の勾配

    新築し、先週、引渡しを済ませました。 そのときに、いろいろ書類をもらったので、眺めていたら、敷地の図面がありました。 敷地の縦横の寸法に、対角線などが書き込まれているものです。 建物の配置も書かれていました。 その中に「GL450」の文字がありました。 接する道路のマンホールが「GL±0」になっていました。 この数値は、私がもらっていたどの図面にも書いてありませんでした。 工務店に確認したところ、建物の高さが45cmという意味だということでした。 道路と建物の1番近い距離は2.5mです。 2.5mの距離で45cmも高くなるのは、普通に考えて勾配がきついように思います。 実際に、外構屋さんに計測してもらったら、50cmの高低差になっていました。 単純に計算すると勾配1/5になります。 道路の勾配は、車のみ通行1/6 歩行者1/8 車椅子1/12 の基準があったように思います。 道路と1番近い建物が車庫(ビルトインガレージ)なので、階段はありえません。 また、車庫の前は平らに整地されているので、実際にきついスロープができています。 ここで質問なのですが、建築申請を出したときには、この図面と間取りなどが一式で出されているはずです。 役所はこんな危ない設計を認めても良いのでしょうか? また、設計者も違法にはならないのでしょうか? どこかに相談に行きたい(市役所か消費者生活センターなど)と思い始めているのですが、行っても無駄なんでしょうか…… 「私は足が悪いのでバリアフリーで」と設計を始める前から言っていたのに、これでは引きこもりになりそうです。 外構屋さんと相談して、車の転回に差し支えないようにギリギリ端っこに階段を作ろうと検討中です(スロープより階段の方が多少はマシだから)。 余分な出費も掛かるし、このままでは納得できません……

  • 敷地内にある建物について

    改正建築基準法になり同一敷地内にある建物については、建築物の高さを明記する必要があると思いますが、現在の計画では100以上棟があり、また確認申請していない建築物もあるなかで、すべての建物の高さを図面及び実測で測るのは現実的に困難です。 このような場合、建築物の高さはすべて記入する必要はあるでしょうか。

  • 敷地の分割と分筆と確認申請

    どなたか下記内容に関してお分かりなる方教えていただけると大変助かります。 現状一つの敷地に2棟以上建築をする場合についての方法論を探しています。 現状考えられる内容としては、 ■敷地の分割 ・用途不可分の関係にある場合 ・一団地申請を行う場合 ■敷地を分筆する場合 だと思っています。 用途不可分、一団地申請の可能性は少なく、事業的に敷地を分筆しなければならない場合を現在想定しています。一団地申請のような確認申請がひとつで、別敷地でありながらひとつの建築物のように基準法上扱う(たとえば日影規制に関して、双方の敷地を一体で扱う)などの可能性はあり得るのでしょうか。 調べても事例が見つからず、どなたかご存知のかたお知恵を拝借できないできないでしょうか。また、他の方法を知っている方教えてください。 よろしくお願いします。

  • 敷地境界線 道路境界線

    敷地境界線、道路境界線の明示をせずに建築をおこなうことはできますか? 隣地と仲が悪く、敷地境界や道路境界の明示ができない建築主から、測量図をもらいました。測量事務所によれば、建築主指示のポイントを測量したとのことです。このような測量図を基に建築設計をおこなうことはできるでしょうか? 私法上の敷地は、土地所有などの権利や土地登記簿などの筆界と必ずしも一致するものではないこと、建築基準法の敷地とはまったく別の扱いだとは認識していますが、今回のような根拠のない(建築主が指示して作成した)測量図で、建築法規をあてはめて設計しても問題がないのかどうか知りたいです。 また、このようなケースで設計をおこなう場合の必要な作業などを教えて頂きたいです。 宜しくお願いします。

  • 敷地分割時の地番について

    こんばんは、いつもお世話になっております。 質問よろしくお願いします。 現在使用中の社員宿舎が手狭となり、その建物に接続させた増築を考えているのですが、増築する事により同一敷地内の他の大型建物(事業所)の浄化槽と一緒にする必要が生じると言われました。 同一敷地内の他の建物がかなり大きいため、新たに設置する浄化槽の人槽はかなり大きくなってしまうようなのです。 設計士さんからは敷地分割して別に申請を行えば、社員宿舎ぶんの浄化槽で大丈夫と言われましたが、敷地分割した場合住所等も変わってしまうのでしょうか、設計士さんは確認申請の地番では『○○市○○ ○○番地の一部』程度の記載なので住所は変わらないと思うとの事でした。 (○○番地の一部とかってそんな表記で大丈夫なのかなぁ)

専門家に質問してみよう