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敷地分割時の地番について

こんばんは、いつもお世話になっております。 質問よろしくお願いします。 現在使用中の社員宿舎が手狭となり、その建物に接続させた増築を考えているのですが、増築する事により同一敷地内の他の大型建物(事業所)の浄化槽と一緒にする必要が生じると言われました。 同一敷地内の他の建物がかなり大きいため、新たに設置する浄化槽の人槽はかなり大きくなってしまうようなのです。 設計士さんからは敷地分割して別に申請を行えば、社員宿舎ぶんの浄化槽で大丈夫と言われましたが、敷地分割した場合住所等も変わってしまうのでしょうか、設計士さんは確認申請の地番では『○○市○○ ○○番地の一部』程度の記載なので住所は変わらないと思うとの事でした。 (○○番地の一部とかってそんな表記で大丈夫なのかなぁ)

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  • binba
  • ベストアンサー率47% (513/1090)
回答No.1

市街化区域ですよね? 「敷地分割」というのは、登記上の分筆をするのと違い、 文字通り、図面の上で敷地を分割するだけなのですよ。 ですから、地番の変更はありません。 仰るとおり、『○○番地の一部』で申請します。

h02060709
質問者

お礼

ご回答戴きまして有難うございます。 安心しました。 そこで一つ疑問なのですが、新築したときの確認申請を見ますと、地番は敷地全体で出ていましたが、同じ建物に増築する時には分割して申請して大丈夫な物なのでしょうか。 設計士さんに問い合わせてみましたが、土木によって対応が違うかも知れないので相談してみますと言われました。 浄化槽の改修逃れだと指摘されて分割がダメと言われたりしないか心配です。

その他の回答 (3)

  • binba
  • ベストアンサー率47% (513/1090)
回答No.4

No.1.3です。 計画では、既設建物に接続させて増築をしたかったのですね。 敷地分割では接続はできません。 建築して完了検査が終ってから、違法な接続工事をするような ケシカラン施工会社がたまにあるようですが、絶対にいけません。 そういう事をして逮捕された話はゴロゴロあります。 建築主自らそんな事を臨む人が多いのは、もっとケシカラン事です。 そんなことをするくらいなら、敷地分割せずに 最初から接続する増築計画のまま、 浄化槽を大きいものに埋けかえる事をおすすめします。 建物を大きくしたかったら浄化槽も大きくするのは当然です。 私が以前行った事例は、 敷地と既設建物の都合で浄化槽を埋け直せる場所が無かった事から、 浄化槽を二つにして集合桝で集めて排水する方法です。 建物の排水経路を排水内容に応じて2系統に分け、 一つ一つの排水水量を予測できるデータを集めて根拠とし、 浄化槽の能力を計算しました。 そのデータや計算による根拠に信憑性があるということで、 県の許可をいただきました。 設計者に設計料をまともに払うか、浄化槽の費用を払うかですね。

h02060709
質問者

お礼

詳細に渡り有難うございます。 違法に増築をするつもりは有りませんので、設計士さんからは既存の建物は耐震診断を受け、必要なら既存部分の補強を行い。 エキスパンション?とか言う金物で接続(構造は繋がらないそうですが)する増築部分は構造設計をしてもらい。確認申請書を提出する事になっています。 詳細の記載をしてなかったですね。 既存建物(社員宿舎)S造2階建て180m2くらい、増築したい部分S造2階建80m2くらい。 既存別棟建物(作業場、倉庫)S造平屋建建て4800m2 増築予定の社員宿舎と、同じ敷地内の大型建物とは30mくらい離れています。 設計士さんが来週協議に言ってくるとの事でしたので経緯を見守ってみたいと思います。 御手数お掛けいたしました。 

  • binba
  • ベストアンサー率47% (513/1090)
回答No.3

『増築時に敷地分割が可能かどうか。』 既設の社員宿舎と離して別棟として建築するから分割が可能となる訳です。 『浄化槽の改修逃れだと指摘されて分割がダメと言われたりしないか心配です。』 事実「浄化槽の改修逃れ」の対策をしているのだから、 当然そのように判断してもらって構わない事です。 不正をする発想で物事を隠すような申請をしてはいけません。 どのように理に適った対処をするかの方向で考えるのです。 ダメと言われたら、どのようにすればOKなのかを更に探ります。 つまり、この対策は、 1敷地に浄化槽は1つ・・・という規定があるから、 1建築物に合法的に必要な敷地が、それぞれ別にあると考えれば、 分割した新敷地に建物と浄化槽を新築する事になります。 よって、 新築する社員宿舎に適切な大きさの浄化槽を一つ設けることで、 支障はないはずです。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

市街化区域の 確認申請での 一部申請は よくやる手です。 単純に、可分、不可分の関係です。 当然住所地は ○○番地の一部』 の○○番地を使用します。

h02060709
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 比較的多く用いられる方法なのですね。 少し安心しました。 No1の回答の方へのお礼に明記させて頂いた点も気になりますが、特別な対応では無い事が判り良かったです。

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