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敷地内にある建物について

改正建築基準法になり同一敷地内にある建物については、建築物の高さを明記する必要があると思いますが、現在の計画では100以上棟があり、また確認申請していない建築物もあるなかで、すべての建物の高さを図面及び実測で測るのは現実的に困難です。 このような場合、建築物の高さはすべて記入する必要はあるでしょうか。

みんなの回答

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.3

同一敷地内に100棟以上ですか。 いったいどんな計画なんざんしょ。 このへんの説明がないとお答えできませんが。 ちなみに確認申請を提出する時、既存の建物については、敷地内の最高高さの建物、各種斜線や高さ制限、日影規制などにかかわる建物について高さや構造規模を図面に書き込みます。 どこかの大規模な工場プラントの設計なら同一敷地内に100棟以上あってもおかしくないですね。 団地の計画なら、不可分となるので敷地を分ける必要が出る筈ですが。 んっんん~なんぼ考えても計画の具体的な概要が分からない事には、これ以上の答えはできませんね。 ご参考まで

noname#79085
noname#79085
回答No.2

出張帰りのへろんへろん状態です、思った事を書いてみます。 100以上・賃貸かなんかですか。 >同一敷地内にある建物については・・・一敷地一建物でない、これ、認められるのですか、何か有ったっけ?用途上可分ですよね。 アホな(特に今ボケてますが)私にはちょっとイメージが? アホに補足を頂きたいのと同時に、役所で聞いてみるのが有効でしょう。 人間ですから譲歩案出してくれるんじゃないでしょうか。 あまり例が無い?のでは、であれば主事裁量を存分に発揮してもらいシンプルな妥協案を引き出したいところですね。 ちょっと補足頂ければ他の有効な回答も増えるでしょう。 私としては「役所巡礼」を最優先すべきとは思いますよ。 ぐだぐだ失礼しました。

noname#50696
noname#50696
回答No.1

改正法規則に従うとすれば、全ての建築物の高さの明記が必要になるかと思います。これが100棟ともなると実務上無理・無駄が多すぎると思います。ここら辺が、国交省の現場を知らない人たちが作った法律所以のところでしょう。これでは、かえって偽装が増すばかりとも思える内容です。 さて、高さ制限や日影規制などに係る建築物があるのであればこれは、高さを明示し法を満足しているのを示さなくてはならないでしょう。ただ、その100棟の内の、物置とか東屋とかどうでも良いものは、審査機関としてもたいして気にしてはいないと思います。 ただ、敷地単位での容積・建ペイの算出上、あるいは、防火避難規定上は建物の平面(面積根拠・構造・耐火種別)や明確な配置寸法位は無いと、関係法令への適合は判断できないと思います。 こちらの地方ではこんな感じですが・・。

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