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建築敷地
建築知識2006.1月号より(112p) 一つの敷地に2棟以上建築する際の、接続部分が2.7m以上または重なりが 建物の1/2以上の長さの場合は1棟と出来る と記載があるのですが、関連法令に令1条1項とありますが わたしの知識不足か法令集を探しても 建築基準法でも見つかりません どなたかご存知の方、至急教えてください
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- dyundyun
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接道幅員と勘違いしてました 申し訳ない 一棟とみなす定義の事ですね(構造別で?) 基準法関係ざっと見ましたが、 長屋の定義は見つけられませんでした。 行政単位で運用指針などあるかも知れませんので、 其方へお問い合わせされては如何でしょう? お力になれずスイマセン
- dyundyun
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建設省住市発第四六号 平成六年六月二三日 各都道府県知事あて でしょうか? 密集住宅の建て替えが困難な場合の緩和措置でしょうかね 他にもチェックすべき要件がありそうですが。。 (ナナメ読みしてます) http://www.mlit.go.jp/hourei/ 国土交通省所管 法令等、告示・通達一覧 から 告示・通達一覧
- newbranch
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NO1.です。 建設省から、建築基準法施行令細則(規則)が出ていませんか? 先ほどの回答で私も勘違いしていました。施行令は政令で、規則が省令でしたので、訂正します。
お礼
ありがとうございます 確認してみます
- dyundyun
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手元に建築知識が無いので 差し支えなければ内容を詳しくお聞かせ願えませんでしょうか?
補足
分かりやすく説明出来るか分かりせんが。 「一つの敷地内に住戸を2棟建てることはできませんが 長屋や、テラスハウスの用な連続した住戸の場合には、 接続部分が2.7m以上あれば1棟とみなす」 とういうような、内容だと思います が、現在計画している住戸の接続部分が2.7未満です そのため、上記の2.7m以上という内容が書かれている 法律をさがしているのです 説明が下手で申し訳有りません
- newbranch
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法律には、法、令、則と有ります。即ち法律本体とその法律をどの様に施行するするのかが施行令で定められています。その施行令の詳細は規則として定められています。したがって、建築基準法をいくら調べてもその施行内容はわかりませんので、施行令1条1項とありますので、建築基準法施行令という省令がありますので、そちらを見てください。
お礼
ありがとうございます 令1条1項は見つかりましたが 建築敷地に不可分2以上の建物のある土地という概要でした 接続2.7m/建物長さの1/2以上というのが なかなかみつかりません。。
お礼
ありがとうございます 隅まで読みましたが、 2.6mというのがどこに書かれているか 発見できませんでした すみません