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敷地面積について
今度、増改築のために確認申請を提出したいのですが、敷地面積の出し方で、宅地と農地を含めて敷地面積としてもかまわないのでしょうか? 以前、宅地と農地を分筆したようで、道路に隣接している農地の部分を跨いで家に入ることになってたらしく、その事を最近知りました。 もし敷地面積に参入できないときは、どうしたらよろしいのでしょうか?
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- sirousagi1
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回答No.2
地域により面倒な場合があります。 市街化区域なら、農地があっても単純な書類の作成で農転ができます。 なので、農地部分も敷地面積に参入できます。たいした問題でもありません。 この場合は、建築確認と農転の申請は同時に進めていけばいいのですが・・。 しかし、 市街化調整区域だと市街化と同じ手順とはいかないと思います。 農転にも開発指導課の事前から相談をしていかないとならないケースであると思います。 まあ、現況というか実情を加味してくれるとは思います。 但し、ここが調整区域であった場合で、農地に建物(無許可)があったりするといい顔はしてくれません。 それを事前に撤去しておくなど対処が必要となります。 うちの方でも、市街化調整区域にはこのようなケースが多いです。
- isf
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回答No.1
農地は建物の敷地とすることはできません。 農地を宅地に転用する手続きをしてください。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとございました。 調整区域かどうかを調べて、検討したいと思います。