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相続について
aya-pi-の回答
- aya-pi-
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#4です。 名誉毀損の件ですが 第五章 不法行為 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 という項目がありました。 よって故意か過失かはわかりませんが名誉毀損による損害賠償の請求ができることになります。 ここからは私的な意見です。 もしも私ならば内容証明の件ですが、週明けにでも弁護士さんに連絡をし送られてきた内容証明番号も記載し、この内容証明は無効である旨と名誉毀損で訴えるということを書き記し、新たに内容証明を作成・送付すると思います。 若しくは名誉毀損での訴えは書かず無効である事だけにし、相手側には伝えず裁判の手続きに踏み切るだろうと。 ある意味、社会的評価が下がらなければいけないような名誉毀損ですが「不法行為」として可能ですね。 頑張ってくださいね。
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