• ベストアンサー

当直料について

当直料の非課税扱い規定(所基通28-1)により、当直料5,000円のうち4,000円を非課税扱いにしていましたが、先日の税務調査で、これは課税扱いすべきだと指摘を受けました。その根拠は・・・、 うちの病院は2交代制をとっており、Aシフトが通常の08:00~17:00、Bシフトが16:00~翌09:00の勤務(仮眠1:00時間)でまわしており、Bシフトの勤務者に当直料を払っていましたが、これは通常の勤務であり特に当直だけをするものではないので28-1に該当しない、との理由です。 Bシフト勤務者は翌日は休みにしています。 たしかに通常勤務のひとつではありますが、患者は就寝しておりますので、看護師はいわば「待機」状態にあるわけで、そこらあたりは考慮してもらえないんでしょうか? どなたかご存知のかたは教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

私の知っている工場では、 まったく同じことをしていて(夜の巡回、緊急対応、待機)、通常勤務者と勤務後に、当直する人でわかれてました。 指摘通り、通常勤務体制では、当直手当て(非課税扱い)はだめだと思います。 あくまでも税法上の非課税にできないということで、手当ては支給してもよいとは思いますが、 それでは意味がないですか・・・

jetstream
質問者

お礼

ありがとうございました。やはりムリなようですね。

その他の回答 (1)

  • DIGAMMA
  • ベストアンサー率44% (620/1404)
回答No.2

こんにちは、  翌日も出勤日とし休みを与えなければ、のがれられるかも知れませんが、月間の所定労働時間が異常な値になると思いますので、これは事実上無理ですよね。 (税務署ではなく、労基署に怒られる)  電話番に徹して、何か異変があっても決して席を立たず、ドクターに連絡するだけなら「電話番」で逃れられるかも知れませんが、これもありえませんよね。  よほど知恵のある専門家が、画期的な知恵でもひねり出さない限り、残念ながら無理かと思います。  御参考になれば幸いです。

jetstream
質問者

お礼

ありがとうございました。ムリだということが確認できただけでも参考になりました。

関連するQ&A

  • 当直勤務について

    私の会社では当直があります。 手当は1回につき\8,000です。勤務時間は21:00から翌朝9:00までなのですが、前日12:30ごろ出勤して、定時が21:00。そこから当直勤務に入って、翌朝9:00からまた通常勤務。 仮眠はとれますが、見回りが25:00までするように決められていて、実際に寝られるのは26:00(深夜2時)すぎ、翌朝は6:30から当直の仕事が入っているので5:00か5:30には起床しなければなりません。もちろんその間にトラブルがあれば起こされます。 また、当直とは別に、早朝に大量の仕事があって、前の日から社員を泊まらせていることがあるのですが、その際深夜のトラブルに備えて飲酒禁止等の決まりがあります。この時は手当が\1,000と朝食約\1,200しか付きません。  そこで、皆さんのお知恵を聞かせていただきたいのですが、この当直等の勤務体系は法律的に問題ないのでしょうか。

  • 日当直

    病院で勤務をしているのですが日当直に関しての質問です。 日当直を10年間続けていたのですが、先日病院から宿直届けを出していなかったので、 病院から「このままでは、院内にいる時間は全て手待ち時間になる」、また、患者も少ないので 自宅からの呼び出しにするとなりました。 そこで、今までの無届けの過去2年間の手待ち時間を請求したところ、通常日勤の終わる17時以降の 実労働分の時給と割り増し賃金のみが支払われました。 病院側の理由は、8:30-17:00を第一勤務とし0:00-9:00を第二勤務とする変形労働時間制だからだそうです。 労働基準監督署にも相談しましたが、変形時間労働制と考えれば違法性はないとの見解でした。 どうにも納得できないのですが、特に下記の問題についてお願いします。 問題 1.無届けの日当直をさせた場合、過去の日勤後はすべて手待ち時間として支払う必要があるのでは? 2.第一勤務と第二勤務の間に7時間の間があるが、その時間は実労働分の支払いで良いのか? 3.民事的には病院側には2年間(賠償請求は3年間)しか支払い義務はないが、それ以前の8年間  に関しては支払い義務や行政的な刑罰はないのか? 4.ほかにも法的な問題はないのでしょうか?

  • シフト勤務についての考え方

    現在の職場には入社して1年目の正社員です。 職場の勤務体制ですがシフト勤務制を導入されておりました。 平日と休日で3交代制と2交代制と変則的なシフトを組んでおります。 ========================= 平日 A: 9:00~18:00 B:13:00~22:00 C:22:00~ 9:00 休日 D: 9:00~21:00 E:21:00~ 9:00 ========================= このような場合に会社はCとEに出勤している人に対して、 如何なる理由があっても深夜勤務手当を支払う必要があるのでしょうか? また、このようなシフト勤務に割り当てられる人に対しての 健康診断は「年に1回」で問題ないのでしょうか? 残業も行うこともあるのですが、シフト勤務の場合に残業手当の 出る基準が通常勤務とは異なるのでしょうか? 質問ばかりで申し訳ないですがご教授いただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • ある病院で内定をもらったのですが

    一度面接を受けて基本給や賞与の話などしてもらい、内定をもらったのですが、そこの病院は当直ではなく、待機という形をとっています。呼び出されたら30分以内で病院までいかなければいけません。しかし私の家からは夜中(車が少ない時間帯)しか30分以内でいくことができません。そこで質問なのですが、夜中だったら30分以内に来れるということと、それに合わせてシフトを組んでもらえるとういうことで内定をもらったのですが、特別扱いをされることが他の方に悪いと思っています。一度内定をもらってからもう一度シフトのことや待機料等、詳しい話が聞きたいのでもう一度会って面接してもらうことは可能だと思いますか?失礼なことでしょうか?

  • 出勤カレンダーについて

    3班2交替の交替勤務(4勤2休)をしています。 長期連休があり、シフトを一部変更しなければならなくなりました。 このように変更します。 もともとの出勤カレンダー  A班:5/7が出勤  B班:5/3が休み 変更カレンダー  A班:5/7が休み  B班:5/3が出勤 もともとの出勤カレンダーで監督署に届け出しているのですが、 内部だけの手続きで問題ないでしょうか? もちろん、休日出勤扱い等もありません。 宜しくお願いします。

  • 看護師の労働条件

    看護師の労働条件 初めまして、総合病院で10年目になる男性看護師です。 今回初めて質問させていただきます。 看護師の勤務は大別すると 3交代と2交代に分けられます 施設・病院にもよりますが 3交代は (1)朝から夕方まで(2)夕方から深夜まで(3)深夜から朝まで 2交代は (1)朝から夕方まで(2)夕方から朝まで というふうになっています。 これが、現状の当たり前ですがこの当たり前の勤務体系に いまさらですが疑問(怒り)が生じてきました。 3交代では (1)で仕事をして、残業も含め家に帰って仮眠(約3~4時間)をとったあと(3)で仕事をします。非道いときは (2)で深夜に帰り 次の日の朝から仕事さらに(3)になることも(つまり(2) (1) (3)) 2交代では (2)で16時間フルタイムで働き仮眠はたったの2時間 その16時間は 一人で20人くらいの患者さんを管理しなくてはならない。 しかもその他の雑用やナースコール対応と殆ど座ることなく働き続け。。。 2時間の仮眠・・・・人間は機会のように 2時間寝ろと言われて寝られません! こんなにも劣悪な労働条件があっていいのだろうか? 今まで ただひたすらに働いてきたので他の環境があまり見えていなかったのですが 今年から労働組合に入り、他のコメディカルの現状を目にすると 看護師の扱いが あまりに非道いことに気が付きます。 ・何故 大卒看護師が 専門卒の PT や STよりも給料が低いのか? (公務員の給料体型では 看護師の給料が他のコメディカルの中で一番低い) ・何故 ここまで劣悪な環境が ”当たり前”とされているのか? 看護師確保法では夜間の看護師の人数の規定は 最低二人以上とされていますが その数字が”当たり前”になっています。何故最低二人以上とされているのに 夜勤の看護師が5人、6人の病院・施設がないのか? 役所の人事へ確認しても ”それが当たり前”の一点張り 組合で議題にあげても、”それが当たり前”になっている いやいや 当たり前って何? 不思議と妊娠しない看護師が急増。切迫流産は3人に1人。 この現状は一体? 何故 この”当たり前”の現状でみんな我慢できるのか・・・ 看護師10年目にして そろそろ限界が見えてきました 唯一の救いは 格安の給料でも 充実した私生活でもなく 患者さんから の言葉や手紙だけですよ

  • 夜勤明けの日にまた夜勤

    各種用語の正確な使い分けが分からないため、不正確な書き方になるかも知れませんが、ご了承ください。 当方、夜勤のシフト勤務なのですが、夜勤明けの日に、続けて夜勤するよう指示されました。それも、5日連続です。 17時出勤、翌日9時退勤で、途中3.5時間仮眠時間があり、3人交代で勤務しています。ですから、普段は1人当たり1ヶ月に約10回勤務しています。また、普段はうまく交代で勤務することでA氏が夜勤明けの日はB氏が出勤、B氏が夜勤明けの日はC氏が出勤、などの形を取っています。 ところが、今回諸事情(ヤヤコシイので割愛させてください)から、上記のような夜勤明けの日に続けて夜勤に入る、という勤務を5回続けるよう指示されました。9時に退勤して17時にまた勤務に入るのもシンドいですが、それを5日も続けるのは正直嫌です。 もちろん、医療関係の方など、はるかに過酷な条件で働いている方からは「甘い」と言われてしまいそうですが、少なくとも法律に照らして、これは合法なのでしょうか? 抵触する場合、どのような法律条項に、どのように抵触するのか、上記のような指示に対して、どのように抵抗・抗弁ができるのかについて、ご相談いたします。 このような勤務をするよう指示されたのは来月のことで、シフトはまだ調整中です。出来れば、このような無理なシフトを組まずに済ませたいと思っております。お知恵をお貸しください。 よろしくお願いします。

  • こんな休日ありですか?

    グループホーム介護職をしています。職員は7人。今年度から2交代から3交代に替わりました。夜勤が22時から翌日8時までになり、夜勤中の仮眠が2時間設けられているのですが、実際そんな仮眠は取れていません。その上、その日がそのまま休日扱いになり、夜勤が終わった次の日から、また出勤になってしまったのです。勤務規則としては4週9休制となっています。夜勤が4週の間に4、5回あるため完全休日が4、5日しかなく、その残りは夜勤明け8時からの休日になってしまいました。なのに4週9休が成立してしまうのでしょうか?また夜勤の次の日が朝7時出勤や8時出勤することもあります。 夜勤手当は1回につき3000円、特殊業務手当てはなくなりました。 以上のことは労働基準法では3交代という特例として扱われるのでしょうか?教えてください。

  • 労働賃金の減額について

    現在、介護事業所に勤務しています。 夜勤の勤務があるのですが、14.5時間拘束、仮眠は4時間で日給1万円。 ちなみに仮眠時の交代はいませんので、待機時間と認識しています。 この度経営者から、2割のカットを通告されています。理由は経営不振から。 あまりにも一方的なので、労基署に相談した方が良いのでしょうか、そもそもこの措置は、 法律に抵触しますか? 元々がこの業界、低賃金ではあるのですが、同情した近しい方が教えてくれた話では、 経営者自身の収入は下げる事なく、とにかく人件費から削減、会社の収入も流用(持ち出し)もあるという事です。 この仕事が好きなので、出来れば続けたいとは思いますが・・・。 カテゴリが不明なので、法律にさせていただきました。

  • 欠勤扱い?

    今、私の部署は3人で2交替(12時間)をしています。 月の頭にシフト表をもらって、それに従ってやっているのですが(3人の勤務時間の合計は一緒です)、 先日、病気で2日休みました。 なのですが、後日、上司が新たにシフト表を作ってきて、休んだ分、別の日に出勤になってしまいました。その結果、私は2日休んだんだけど、新しいシフト表では、3人の勤務日数も勤務時間の合計は同じになりました。 私の考えでは、3人の勤務時間が同じなので欠勤扱いにはならないと思うのですが、この考えは正当なものと言えるのでしょうか? あと1週間ぐらいでで給料日で、その時に明細をもらって、もし欠勤扱いになってた場合に、どのように意見をすれば、相手を納得させられるのでしょうか?何か良い言葉や言い方はありますか?

専門家に質問してみよう