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こんな休日ありですか?
グループホーム介護職をしています。職員は7人。今年度から2交代から3交代に替わりました。夜勤が22時から翌日8時までになり、夜勤中の仮眠が2時間設けられているのですが、実際そんな仮眠は取れていません。その上、その日がそのまま休日扱いになり、夜勤が終わった次の日から、また出勤になってしまったのです。勤務規則としては4週9休制となっています。夜勤が4週の間に4、5回あるため完全休日が4、5日しかなく、その残りは夜勤明け8時からの休日になってしまいました。なのに4週9休が成立してしまうのでしょうか?また夜勤の次の日が朝7時出勤や8時出勤することもあります。 夜勤手当は1回につき3000円、特殊業務手当てはなくなりました。 以上のことは労働基準法では3交代という特例として扱われるのでしょうか?教えてください。
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- adobe_san
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回答No.1
計算上は自由時間24時間ありますので 問題ないです。 7時出の時は、23時間ですが まあ 許容範囲ですね。 もしかしてご質問者様は明け8時はその日勤務と解釈されてませんか? 変則勤務の場合、時間で判断してください。