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シフト勤務についての考え方

現在の職場には入社して1年目の正社員です。 職場の勤務体制ですがシフト勤務制を導入されておりました。 平日と休日で3交代制と2交代制と変則的なシフトを組んでおります。 ========================= 平日 A: 9:00~18:00 B:13:00~22:00 C:22:00~ 9:00 休日 D: 9:00~21:00 E:21:00~ 9:00 ========================= このような場合に会社はCとEに出勤している人に対して、 如何なる理由があっても深夜勤務手当を支払う必要があるのでしょうか? また、このようなシフト勤務に割り当てられる人に対しての 健康診断は「年に1回」で問題ないのでしょうか? 残業も行うこともあるのですが、シフト勤務の場合に残業手当の 出る基準が通常勤務とは異なるのでしょうか? 質問ばかりで申し訳ないですがご教授いただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • kaori7774
  • ベストアンサー率28% (97/338)
回答No.1

ご質問では休日となっていますが多分土日のことと推察し 土日出勤の変わりに平日はシフトで休みが組み込まれているとしてお答えします。 労働基準法によれば22:00~5:00までは深夜割り増しの対象です。 CとEの場合は、22:00~5:00間では夜間勤務手当を支払う必要があります。 健康診断に関しては、定期的にしっかり休日が組み込まれいれば年一回でも構わないと思います。 残業手当ですが、Bの場合、夜勤手当の時間に入りますから、22:00以降の 残業の場合は残業手当に深夜割り増しをプラスする必要があります。 そしてご質問での休日ですが、12時間の二交代勤務なので労働時間 8時間を超える分に関しては残業手当の対象になります。

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質問者

補足

早急な回答有難う御座います。 >ご質問では休日となっていますが多分土日のことと推察し >土日出勤の変わりに平日はシフトで休みが組み込まれているとしてお答えします。 質問の内容に不備がありまして、すみません。上記の認識で問題ありません。 この場合で考えますと、深夜帯に割当てられる月が多い場合と少ない場合では、給料に差が出てこないとおかしいということですよね。 今現在もらっている給与については毎月同額しかもらっていないという事は問題が有るという認識で有っていますでしょうか。 >残業手当ですが、Bの場合、夜勤手当の時間に入りますから、22:00以降の >残業の場合は残業手当に深夜割り増しをプラスする必要があります。 残業手当は出さないという旨を、現在の会社から聞きましたが残業手当を支払わなくてもいいということはあるのでしょうか。 残業手当を支払わなくても良いというのは、管理職や役職のある方のみと認識しておりましたが、それは間違いなのでしょうか。 また、このような相談事が先に会社に問い合わせを行うべきでしょうか、それとも労働相談センター等に問い合わせをするべきでしょうか? また質問をする形となりまして申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

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