• 締切済み

シフト勤務の場合の深夜残業扱いについて

現在、コールセンターで働いていて、シフト勤務なので、(1)7:30~16:30 (2)10:30~19:30 (3)14:00~23:00(それぞれ休憩1時間あって、実働は8時間)のパターンで勤務をしています。(主に(2)と(3)がメイン) 最近知ったのですが、普通は22時以降は深夜残業の扱いらしいのですが、会社に確認してみると、「シフト制勤務者は、実働8時間以上は全て25%増し、休日出勤の場合35%増し」とのことでした。 会社のとおりだと、22時以降は深夜残業の扱いではないようなのですが、私のようなシフト勤務者には、深夜残業というのは当てはまらないでしょうか? どなたかお教え下さい。

みんなの回答

回答No.4

監視業務などで、行政官庁から許可を得ている場合は、深夜割り増しなどの規定が除外されます。 コールセンターなどであれば、常にシフト制をひいており、許可を得ている可能性は有りますね。(シフト制全体の賃金と労働時間で許可を得ている) どちらにしろ、会社の責任者の方に確認されるのがよいですし、深夜割り増しをつけない制度であれば、一人でおかしいと頑張ってもどうにもならないと思うので、不満なら転職する方が早いと思います。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

深夜手当と残業手当は別に考えないとおかしくなります。 会社が言うとおり実働8時間を超えない限りは残業手当 を払う必要はありません。 でも実働時間に限らず22時から朝5時まで勤務した場 合には深夜手当が支払われるべきです。 なので(3)の場合残業手当は0円ですみますが深夜手 当は22時から23時分は2割五部増しでもらえないと 変ですね。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.2

 時間内の勤務時間ですので、深夜残業ではありません  22時以後の時間帯は深夜勤務の割り増しが増額されます  http://www.rakucyaku.com/Koujien/G/G090000/G090300  ですので実働8時間以上は全て25%増し問題ありません  休日出勤の場合35%増し」は、  一般の休日に当たる日が出勤日の時、の割り増しを10%さらに増額と会社独自の規定ですね  ただし、勤務以外の日、及び8時間を越えるときはさらに残業手当として25%増額されます      

回答No.1

(3)の場合のみ深夜手当ての扱いになります。 会社の言うとおり25%増しが正当です。 深夜手当 22時から翌日朝5時まで 支払額  100/125 

ubukata
質問者

補足

早速教えていただき、有難うございました。 あと、(2)の勤務のときに23時まで残業をした場合は、 10:30~19:30までは、割増なし 19:30~22:00までは、25%増し 22:00~23:00までは、50%(25+25)増しということになりますでしょうか?

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