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今年の4月に労働基準法が改正された場合、みなし残業の扱いはどのようにな

今年の4月に労働基準法が改正された場合、みなし残業の扱いはどのようになりますか。また、みなし残業時間を超えた時間分の残業手当の計算はどのようにしたらよいのでしょうか。 たとえば みなし普通残業:45時間 みなし休日:11時間 みなし深夜残業:10時間      実働普通残業:51時間 休日出勤:6時間 深夜残業:12時間 の例だとどうなりますか。 教えていただけると幸いです。

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  • kgrjy
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回答No.1

給与額をk、月間所定労働時間をaとします。 (ただし31日なら最大177時間、オーバーする分はb) K÷(a+(b+45)*1.25+11*1.35+10*1.5)=で、時間単価が出ます。 時給単価が、最低賃金を下回らないことが肝要です。 実際でた分が見なしを上回る分は、割増賃金としてさらに払わなければなりません。 51-45=6 12-10=2 休日は問題なし。 残業が、51+12=63と、 60時間を3時間オーバー割いているので、この3時間に対しては50%です。

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